普通自動車免許と原付免許を持っている場合は普通自動車免許が取り消し
普通自動車免許と原付免許を持っている場合は普通自動車免許が取り消しになっても原付に乗ることは可能ですか? 普通免許も原付免許も「運転免許証」というくくりで扱われますから、違反を重ねて取り消しになった場合は全て免許はなくなります。
なので原付も取り消されるので、原付は乗れません。
例外は、普通免許の初心運転者期間の場合です。
初心者講習に該当したのに受けず、
再試験も受けない、又は落ちた場合は、普通免許のみ取り消されます。
この場合は原付免許は残ることになります。 別に乗れますけど、無免許になります。
運悪く警察に見つかれば、欠格期間が伸びます 違反をして取り消しになった場合は全てなくなります。
普通免許の初心運転期間などで、講習を受けずに再試験になって、運悪く落ちて取り消しになった場合は、普通免許のみ取り消しになります。 原付も普通自動車も乗れません! 不可能です。
免許取り消しなので…全て失効します
私は無免許補助で捕まった時(原付き)車の免許も失効しました 無理。免許証はあくまで一つだから、免停でも免取りでも全てに適用される。
ページ:
[1]