小泉智子 公開 2011-2-20 03:04:00

自動車免許の取り消し期間が終って、まだ普通免許は取るつもりはないのですが、

自動車免許の取り消し期間が終って、まだ普通免許は取るつもりはないのですが、
身分証明書のために原付免許を取ろうと思います。
その場合、取り消し処分者講習はどうなるのですか?

新山千春 公開 2011-2-20 12:57:00

欠格期間の指定のある取消処分を受けた場合は、取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験の受験資格がありません。
原付免許であっても同じですから、まず講習を予約して受講し、受講から1年以内に免許の試験に合格してください。
取消処分者講習を受講している人は原付講習が免除になりますので、学科試験の合格のみで免許は交付されます。
原付免許を取得してしまえば、今後、新たな免許を取得する際にこの講習は不要です。

诸冈 公開 2011-2-20 10:41:00

必ず、講習は必要になりますのでお近くの自動車学校か運転免許試験場で受講してください。

松本未来 公開 2011-2-20 03:34:00

欠格期間が修了したということですね。そうなりますと、『取消処分者講習』を受講しなければ原付免許の試験が受けられません
『取消処分者講習』の修了証明書は一年間有効ですので、受講後一年以内であれば何時でも原付免許を取得できます。

五十岚结花 公開 2011-2-20 03:11:00

当然受講します。修了してないと交付拒否されます。
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