知り合いの話しなんですが、仕事中にシートベルトで捕まって運転していた
知り合いの話しなんですが、仕事中にシートベルトで捕まって運転していた車が4トン車で中型免許ではなかったため無免許扱いになってしまったそうです。この場合普通免許は取り消しになってしまうのでしょうか? 普通免許で運転できない車両を運転したのだから 当然免許取り消しになります。
それは理解しているようですが、質問の内容は今持っている普通免許が取り消しになるかと言う事ですね?
例えば 大型と普通と二輪を持っていたとして 二輪で違反を繰り返し免許取り消しになったら 二輪だけが無くなり 大型と普通は残ると思っているという事でしょうか?
知恵袋を見ていると そういう思い違いを多々見かけますが、免許は一つなのです。
どんなに沢山の種類の免許を持っていても 例えば原付で違反をして取り消しになったら全てを無くします。 また一から取りなおしです。
今、普通車は30万円 その後が学科免除でも 二輪で10万~ 大型で40万~ と非常に高い教習費用を払って取得するのですから
つまらない違反やうっかりミスで免許を失うのは残念ですね。 改正前なら普通免許で一般で言う4t車迄乗れたけど改正後は普通免許だからといって4t車に乗ったら問答無用で無免許運転になります。今の普通免許なら下手に車検書を確認しないで、うかつに乗ると大変な事になりますよ。 無免許運転は19点ですので当然取り消しになります。
行政処分は免許取り消し(欠格一年)
再取得の際には取り消し処分者講習の受講義務があります。
刑事処分は一年以下の懲役または30万円以下の罰金。
シートベルトの処分はありません。 その時に、あなたが何色のキップももらったかですね
たぶん、無免許で取消でしょうが
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