升水美奈子 公開 2011-2-13 18:04:00

運転免許の点数について - H21年の7月に普通車免許の交付を受けました。①H

運転免許の点数について
H21年の7月に普通車免許の交付を受けました。
①H22年9月に高速でスピード違反。【-3点】
②H23年2月に駐停車違反。【-3点】
上記の場合、②回目は3カ月以上間が空いていますが、①回目が取得2年未満のため、
【累積6点】で免許停止になる・・・と考えていいのでしょうか?!
またその場合、どうすればよいのでしょうか?!(ex.初心運転者講習)
教えていただけると嬉しいです(><)

吹石一恵 公開 2011-2-14 00:19:00

免停処分にはなりません。
また初心者期間は終了していますので、初心運転者講習は受講する必要はありません。
違反者講習受講対象者になります。
違反者講習の受講案内が来たら1ヶ月以内に限り受講することができます。
詳しくはURLで
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm

堀越 公開 2011-2-13 20:18:00

心配しなくても、30日の免停処分になります。違反した日から数週間後には、いやな手紙がいやでも来るので、それに従ってください。あなたが調べるまでも無く、その手紙に書いてある通りの講習を受けるしかありません。
あなたが少し勘違いされているのは、2年間の間の無事故無違反の運転期間が有った場合は、3点以下の軽微な違反の場合、その後3ヶ月以上の無事故無違反期間が有った場合前回の3点を加算されないと言うことです。あなたは全く該当していません。
対応されるとしたら、H23年7月まで無事故無違反で、その後3点以下の違反をした場合なので、全然該当しません。
ちなみに、この免停期間終了後1年以内にまた違反をすると次は4点の違反で60日の免停になりますので、今の状態を心配するよりも、来年の4月頃までは無事故無違反で行かないと後がきついことになるよ。

和久井映见 公開 2011-2-13 18:54:00

初心運転者はH22年7月には対象から外れています。
累積違反点数が、軽微な違反の繰り返しで6点に達した時に該当致しておりますので、違反者講習になります。
違反者講習は面kと停止処分ではなく行政処分には当たりませんから、行政処分前歴とはなりませんので、講習受講で累積違反点数は0点に戻る制度です。しかも前歴0回ですので、次に再び違反の繰り返しでも、6点以上で免停となります。
免停ですと1年間は前歴1回となっていますので累積違反点数が0点に講習後累積点数が0点に戻っても次の免停は4点以上で来てしまいます。
間違いやすいものとして、更新講習で2時間コースは違反運転者講習であり、免停講習は免停処分者講習と言います。
なお違反者講習は6点に達した時に過去3年間に違反者講習又は行政処分(免停処分)を受けていない方が、軽微な違反(3点以下)の繰り返しで6点に達した場合に該当致します。
7点以上になってしまった場合は免許停止処分となります。違反者講習を受けないでいると30日の免停処分となってしまいます。
つまりあまり違反をしない方が運悪く違反が重なってしまった場合の救済策と思って戴くとよいかと思います。
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