山崎由美 公開 2011-2-2 09:28:00

無免許運転についてですが、知人が昨年の7月に罰金が払えずに拘置所に

無免許運転についてですが、知人が昨年の7月に罰金が払えずに拘置所に入りました。それでもまた無免許で捕まりました。今回はどういう罰金及び処分になるのでしょうか?よろしくお願いします。

深田恭子 公開 2011-2-2 10:21:00

初回の時収監されたのは、
正確にいうと拘置所内の労役所です。
これは厳密にいうと、禁固刑ではなく、
罰金刑の延長にある処分です。
「罰金が払えない→はい。そうですか。」
という訳にはいかないので、
「払えないなら体(労働)で返してください」
というのが労役所の位置づけです。
そして1年もたたない内にまた無免許運転をされています。
そもそも無免許運転の罰則は、
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
知人の方の処分は、
・ほぼ満額に近い30万円の罰金刑
→払えなければまた労役所送り(約2ヶ月間)
の可能性が高いとは思います。
しかし短い期間内での再犯ですので、
悪質性と再犯性が高いと判断されれば、
執行猶予付き禁固刑の可能性もゼロではないと思います。
執行猶予期間中は、どんな交通違反や犯罪でも、
ちょっとしたことで、即逮捕となります。
そして刑務所に収監されることになります。

远藤由贵 公開 2011-2-2 11:58:00

私は無免許で捕まり刑務所に三ヶ月入りました
一度目は罰金で二回目は執行猶予三回目が執行猶予が切れてから二年目で捕まり三ヶ月の実刑になりました 罰金のあとだから執行猶予かもしれませんが罰金が払えず労役してると厳しいかも裁判は確定ですね無免許は在宅起訴だから逮捕は有り得ないと思います 私は実刑になった裁判では約一年在宅で裁判受けましたから控訴しても在宅でした 刑が確定したら約一ヶ月で地検から呼び出し状がきて出頭して初めて拘留されました

西田 公開 2011-2-2 09:57:00

同じ処分ですよ。
拘置所に入るひといるんだ。
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