相原里奈 公開 2011-2-2 22:57:00

国家資格免許証の変更について - Aさん(男性)には、運転免許証をはじめ、

国家資格免許証の変更について
Aさん(男性)には、運転免許証をはじめ、国家資格の免許証があります。
このたび、入籍に伴い転居しますが、本籍地はこれまで通り、実家とします。
しかし、厳密には、結婚することにより、AさんはAさんの父親が筆頭者である戸籍から出て、
新たに自己の戸籍を作ることになりますよね。
これは、各種免許証の「本籍地の書き換え」「本籍地の変更」等に該当しますか?
例えば、運転免許証の場合、表記に変更はないわけですが、
事実としては父の戸籍から自己の戸籍に変更しているので、
届出なければなりませんか?

青木未央 公開 2011-2-2 23:40:00

戸籍には、氏名、生年月日、出生場所、届出年月日、婚姻日、父母名などの身分事項が記載されています。
その戸籍を置いている(登録)している場所(住所)が本籍地になります。
今回の質問では戸籍を置いている住所は同じなので本籍地の書き換え、変更には当たりません。
よって手続き不要です。

中沢纯子 公開 2011-2-2 23:33:00

本籍住所表記の変更が無ければ
問題ありません
私の場合親の戸籍に記載されている本籍住所の漢字が旧字体で
分籍時新書体にされてしまったため
変更をしましたが・・・
ある意味レアケース
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