三浦麻子 公開 2011-2-2 23:09:00

無免許運転去年11月に原付無免許運転で2ケツして運転して捕まり

無免許運転
去年11月に原付無免許運転で2ケツして運転して捕まりました。
1月半ばに家裁に行きました。
高校一年です。いちお誕生日は過ぎていました。

罰金もありませんでした。
今度わちゃんと免許をとってから乗りたいです。反省しています。
やっぱり一年伸びるんですか?
初犯だから取れるかもとか親わゆっているんです。
やっぱり試験場に連絡いれないと解りませんか?
あなたなら明日でも取れると思いますか!?補足回答ありがとうございます。
友達が中学のとき4.5回 家裁に行ったんですけど 免許持っているんですよ(汗)

萩原舞 公開 2011-2-2 23:26:00

わとはの使い方が解ってないし、日本語の使い方もおかしいから免許は無理。
免許が無い状態で無免許運転した場合は一年間は取れないの。試験を受けても免許の拒否なんだよ。
どうせ釣質問だろ?

小野田优美 公開 2011-2-4 14:38:00

初犯であっても違反点数がきっちり付けられていますので、違反日から1年間は免許を取得することはできません。
親御さんのおっしゃった事を信じて免許の取得に行くと、えらい目に遭うところでした。
質問者さんには無免許運転の違反点数19点が付けられましたが、免許を持たない人は処分を受けることはありませんでした。
免許の試験を受けに行くと、何事もなかったかのように受験できますが、合格しても免許証の交付を受けることができません。
この19点というのは、免許のある人では取消1年相当の点数になりますので、免許のない人の場合は、違反日から1年が経過するまでに免許の試験に合格すると、合格が取り消され、拒否処分という処分を受けてしまいます。
違反日から1年間が経過するまでは、質問者さんは取消相当の19点を所持したままの状態ですから、試験に合格して免許所持者となることで、この取消相当の点数が生きてきて、即処分が可能になってしまうということです。
そこで、違反日から1年間を免許の試験に合格することなく、また違反行為なく(無免許運転の再犯のこと)過ごせば、処分を受けたと同等とみなされ、19点が前歴1回に変化し、試験に合格しても処分を受けずに免許が交付される状態になります。
~違反日から1年間が経過後、免許の試験を受験してください。
~1年間が経過するまでに合格すると、合格が取り消されるだけでなく、取消処分者講習という3万以上費用がかかる講習を受講しなければ免許を取得できなくなります。
~再犯も絶対にしないように。(1年以内にすると最終違反日から3年取得できなくなります。)

運転免許試験場の行政処分課へ健康保険証(本人確認のため)を持参して、受験相談をしてください。
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