普通自動車運転免許の初心者違反について。 - 普通自動車運転免
普通自動車運転免許の初心者違反について。普通自動車運転免許についての質問です。
去年の三月頃に免許を取得したのですが、今日に至るまで、
一旦停止違反、赤信号無視で違反を切られました。
どちらも原動機付き自転車でです。
この場合、初心者講習、または免許停止等の処分は行われるのでしょうか?
ご返答何卒よろしくお願い致します。 普通免許取得後1年以内の者が原付で違反した場合、初心運転者講習の対象者にはなりません。
また、現時点では原付車の違反、一時停止違反2点、信号無視(赤)2点、計4点であり免許停止処分にもなりません。
今後、一時停止違反の時点から更に2点以上の違反をすると違反点数6点以上で免許停止処分になります。 よく勘違いされやすいのですが、『初心者特例』とは、「初心運転者期間中(免許取得後1年以内)に、その免許で運転できる最上位車種のみ(EX.普通免許であれば普通車のみ)の交通違反によって累積3点(初回が3点の違反であれば、以後累積4点)となった場合に再試験が課され、受験して不合格となれば当該免許証が剥奪される」という制度です。その際に、再試験が免除となる講習を任意で受講出来ます。この講習が『初心運転者講習』です。
よって、普通免許所持者は「※原動機付自転車による違反」を犯しても初心者特例における点数としては計算されないため、再試験対象者には該当しません。従いまして、質問者様が初心者講習を受けることはありません。普通免許の初心者特例制度においては、あくまで「※普通車による違反のみ」を対象として計算されるからです。
ただし初心者特例とは別に、現在、質問者様の違反点数は『累積4点(指定場所一時停止違反2点+赤信号無視違反2点)』となりますから、累積6点に達した(あと2点の違反を犯した)時点で免停処分の対象となってしまいます。ただ、最終違反日から一年間、無事故無違反を継続すれば点数0点にリセットされますので今後は十分注意してください。
初心運転者講習に関しては、下記のサイトが大変、分かりやすいです。
【参考】
http://jig142.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/1113SRdneMjudyNw/C?_jig_=http%3A%2F%2Frules.rjq.jp%2Fshoshin.html&_jig_keyword_=%8F%89%90S%8E%D2%8Du%8FK&guid=on&_jig_xargs_=SKeywords%3Djmobi%2520%258F%2589%2590S%258E%25D2%258Du%258FK
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