工藤珠琴 公開 2011-1-17 16:37:00

たびたびすいません!1ヶ月前に、免停中による運転で無免許運転でつかまりで免

たびたびすいません!
1ヶ月前に、免停中による運転で無免許運転でつかまりで免許取り消し対象者となりました。
罰金は払いました!

罰金を納めた後、行政処分についてなのですが、免許センターへ行き、運転免許を返還してもらい、自分の違反点数(29点)などのかかれた書類ももらいました!欠格期間は多分2年は覚悟しろと言われました。
その時に来月に運転免許を持って取り消し聴取に来てくださいと、言われました!来週までに迫っています!
聴取へ行くまでに運転免許を公安委員会に返納すると、どんな行政処分になるのでしょうか?
免許を持っていない者は処分を下すことができないのはほんとですか?
皮肉な考えはないですが、このような話を聞いたので、すいません、教えて下さい。補足免許失効にしてしまえば欠格期間はなくなりますか?

冈岛 公開 2011-1-17 23:22:00

~免許の返納は不可能、取消処分を受けるか、そのまま運転免許証の有効期限切れまで未出頭で過ごし、自動的に失効するのを待つしかありません。
取消処分に相当する累積点数があると、運転免許証の返納(申請による取消)をすることができませんので、意見の聴取に出席して当日に処分を受けるか、欠席して翌日以降に処分を受けてください。
運転免許証の返納に行くと、累積点数が調べられ、取消処分相当の点数があれば申請を受け付けてもらえません。
ネットで何かをご覧になったのだと思いますが、そのような取消処分を回避する方法は存在せず、後になって「こうすればよかった」と後悔することはありませんので、心配せずに処分を受けてください。
免許のない人は確かに処分を受けませんが、点数が累積されていることには変わらず、同等の期間は免許を取得することができません。(試験に合格した時点で拒否処分を受けます。)
処分を受けた人と受けなかった人との違いは、再取得の際の取消処分者講習の受講、免許取消歴等保有者としての特定期間の指定(欠格期間中および引き続く5年間に再度、取消処分を受けたり、取消処分に相当する点数に達すると2年間プラス)の2つのみです。
質問者さんが処分を受けないようにするには、運転免許証の有効期限まで未出頭で自動的に失効させるしか方法がありません。
しかし、失効日から処分が開始したとみなされ、失効日から2年間は免許を取得することができませんので、取消処分を受ける場合と比較すると、再取得時期がかなり遅れることになります。
更新期間が直近に迫っている場合に限っては更新手続きを行わないことで、再取得時期がそれほど遅れることがなく、取消処分者講習なしに免許を再取得できるメリットがあります。

小松千春 公開 2011-1-17 16:57:00

全然関係ないですよ。
返納しようがどうしようが、29点違反が乗った事実はそのまま記録になってます。
どっちみち欠格期間は短くなるとかないです。
欠格期間については過去三年の前歴と照らし合わせた上で、免停になった点数+無免許運転19点です。
29点ついたということは10点+19点ですよね?
2年の欠格で間違いないです。
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