仲间由纪恵 公開 2011-2-2 03:29:00

原付・免許について。私は、原付の免許証を取得して、まだ1年経っていません。最

原付・免許について。
私は、原付の免許証を取得して、
まだ1年経っていません。
最近、
[通行禁止]・[二段階右折]
の違反をしましたが、
その際に警察は免停の事については、
何も言ってきませんでした。
合計3点引かれているはずです。
これは30日間の免停ですよね?
また講習にはどれくらいの
費用がかかりますか?
もし講習に行かなくても、
30日間の我慢をすれば普通に
運転出来るようになりますよね?
解答お願いします。

西冈由美 公開 2011-2-2 05:06:00

免停(行政)処分の対象は、違反点数6点以上です。ゆえに、質問者様に免停処分は科されることはありまそん。

しかしながら、累積点数3点、かつ原付免許取得後1年以内(初心運転者期間)ということですので、質問者様は『初心者特例』に該当します。
『初心者特例』とは、「初心運転者期間中(免許取得後1年以内)に、その免許で運転できる最上位車種のみ(原付免許であれば原動機付自転車のみ)の違反によって累積3点(初回が3点の違反であれば、以後累積4点)となった場合に再試験が課され、受験して不合格となれば当該免許証が『※剥奪※』される」という制度です。その際に、再試験が免除となる講習を任意で受講出来ます。この講習が『初心運転者講習』です。

よって、質問者様は、「再試験を受けるか」、「任意の判断により『初心者講習』を受けるか」、どちらかの方法を選択しなければなりません。とはいえ、原付免許の再試験は「学科試験のみ」ですので、費用面を考慮すれば『初心者講習』を受けずに再試験に臨まれた方が得策だと思われます。また、再試験に落ちても、免許証が剥奪されるだけですので、行政処分は科されません。すなわち、剥奪後即座に、原付免許を再取得することもできます。どのような手順を踏むかは質問者様の判断に委ねますが、とりあえず免許処分にはなりません。その代わり、ご自身の免許証が剥奪されるか否かという状況にあることはきちんと把握しましょう。

※一方で、初心者特例とは別に、現在、運転免許制度における質問者様の違反点数は『累積3点』です。累積6点で免停処分となる場合があるので、今後は注意しましょう。なお、最終違反日から一年間、無事故無違反を継続すれば点数が0点にリセットされます。

初心運転者講習に関しては、下記のサイトが大変、分かりやすいです。
【参考】
http://jig142.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/1113SRdneMjudyNw/C?_jig_=http%3A%2F%2Frules.rjq.jp%2Fshoshin.html&_jig_keyword_=%8F%89%90S%8E%D2%8Du%8FK&guid=on&_jig_xargs_=SKeywords%3Djmobi%2520%258F%2589%2590S%258E%25D2%258Du%258FK
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