免許の学科で質問です。優先通行帯指定道路で、路線バスなど以外の車はバスが近
免許の学科で質問です。優先通行帯指定道路で、路線バスなど以外の車はバスが近づいて来たら、通行帯から出なくてはなりませんが、小型特殊、原付、軽車両も対象でしょうか。これらは専用通行帯指定道路では、通行可能ですが、教本では、優先通行帯背提道路では何も触れられていないので、分かりません。
よろしくお願いします。 小型特殊、原付、軽車両はその場合でも一番左側の通行帯を通行しなければなりません。
路線バスなどが近づいてきてもその通行帯から出る必要はありません。
適用になるのは自動車になります。小型特殊、原付、軽車両は自動車に該当しません。
道路交通法第20条の2参照。 そもそも専用・優先通行帯の規制車両区分は「自動車」です
そもそも規制されていませんよ 乱暴な回答ですけど専用通行帯の通行を許されていますので優先通行帯の場合も準ずるのではと思います。
根拠とかは他の方の回答待ちで(^_^;
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