免許停止についての質問です・・・ - 先日、人身事故の加害者になっ
免許停止についての質問です・・・先日、人身事故の加害者になってしまい、違反点数が6点付きました。
6点は短期免停という事になるそうなのですが、まだ手紙?が来ていないので良くわかりません。
そして、今日一方通行を逆走してしまい、警察官に2点を付けられました。
警察官曰く
「3か月無事故無違反であればこの2点は付かず、反則金だけでよい」
との事でしたが、事故の件を伝えると、そのケースは良くわからないという返答でした。
この場合
1、短期免亭になった後、3か月無事故無違反であれば2点は付かない。
2、短期免亭の後、長期免亭
3、短期免亭から長期免亭への切り替え
どれがなされるのでしょうか? まず、点数の計算の原則は過去3年間の違反点数の累積(合計)点です。
今回のケースでは、事故の点数6点の処理が現状どうなっているかによりますが、
既に事務処理が終わっていれば、6点免停30日の処分となり。
逆走2点については、別途加算され、前歴(行政処分歴)1点数2点となる。
事務処理が未だであれば累積8点免停30日の可能性がありますが、
ハガキが届くまでは分かりません。
3ヶ月無事故云々の特例は、
「2年間無事故無違反」という条件が付きますので、
少なくとも人身事故と逆走違反の期間が2年経過していないので適用されません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
行政処分、点数制度などをよく読んでください。 >「3か月無事故無違反であればこの2点は付かず、反則金だけでよい」
>との事でしたが、事故の件を伝えると、
>そのケースは良くわからないという返答でした。
まあ、警察官と言えども、担当でなければ一般人と同じ程度の知識しかもっていなくても仕方が無い事ですからね・・・
3ヶ月無事故無違反ならその点数2点が付かないと言うのは、過去2年間無事故無違反である事が条件です。
よって、先日事故を起こして行政処分点数(6点ですよね)がついているので、その特例は適用されません。
よって、前歴0、累積点数8点となります。
>1、短期免亭になった後、3か月無事故無違反であれば2点は付かない。
>2、短期免亭の後、長期免亭
>3、短期免亭から長期免亭への切り替え
この中には回答なしです。
2点が加算されますが、8点なので短期免停
6~8点・・・免停30日(短期免停)
9~11点・・・免停60日(中期免停)
12~14点・・・免停90日(長期免停) 8点扱いじゃないですか?8点なんで6点と一緒だよ。
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