永井真理 公開 2011-1-28 15:36:00

自動車学校で現在、運転免許制度・交通反則通告制度についての問題を貰ったのですが

自動車学校で現在、運転免許制度・交通反則通告制度についての問題を貰ったのですが、次の以下(1~5)の問題の答えが〇か×かよくわかりません。
わかる方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。
1.【運転免許の停止期間中は、免許の取り消しではないので、自動車を運転しても無免許運転にはならない。】
2.【仮免許を受けていれば、原動機付自転車を練習することができる。】
3.【普通免許を受けている人が、乗車定員15人の乗用自動車に大人5人を乗せて運転した。】
4.【普通免許を受けていれば、最大積載量3,000キログラムの貨物自動車を運転することができる。】
5.【大型特殊免許を受けていても、大型自動車や大型自動二輪車を運転することはできない。

児岛恭香 公開 2011-1-28 16:09:00

①×
【解説】停止期間中(行政処分中)に運転すれば、当然、無免許運転になります。
②×
【解説】仮免許(普通・中型・大型)では、原動機付自転車を運転できません。本免許であれば運転できます。
③×
【解説】当該車両のように乗車定員が11人以上の場合は、中型免許または大型免許が必要となります。実際の乗車人数ではなく、あくまで「乗車定員」によって、必要とする免許が区分されます。
④×
【解説】
普通免許にて運転できる車両の最大積載量は「3000kg『※未満』」と規定されています。ゆえに、最大積載量が3000kg以上の車両は運転できません。
⑤~
【解説】題意の通りです。大型特殊免許で運転できる車両は、「大型特殊自動車」・「小型特殊自動車」・「原動機付自転車」、これらのみです。

従いまして、⑤のみ「正」となります。

岛田沙罗 公開 2011-1-28 16:04:00

1.× 免停中は運転できない。
2.× 仮免は免許保有者同乗が必要。原付きでは同乗出来ないし、そもそも原付きをカバーしていない。
3.× 実際人が乗るか乗らないかではなく、定員10人以下。
4.× 3t未満まで。3tジャストは含まれない。
5.~ 大特免許は、大特・小特・原付きを運転出来る。大四輪や大二輪はカバーしていない。
こんな感じかも。

五月 公開 2011-1-28 15:48:00

1は、免許証の効力が一時期的に停止しているので免許の無い人と同じですから無免許運転になる。
2は、ワカンネ
3は、これがマルなら大型免要らない。
4は、ワカンネ
5は、大型が付いてるだけで両者は全く別免許。
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