小桥 公開 2011-2-10 14:44:00

免停、合宿について。こないだ原付で事故ってまだ免停の通知は来てないんですが

免停、合宿について。こないだ原付で事故ってまだ免停の通知は来てないんですが、警察にも免停だろうねって言われたんでたぶん免停なんですが、
車の免停合宿に行きたいんですが、この状態で合宿に行って免許って取れますか?
仮免許まで行ける的な事を聞いたんですが、それって合宿行ったら損ですか?
仮免許から免許取るまでどのくらいかかりますか?
とにかく車の免許を取りたいんですが、免停で心配です。
回答よろしくお願いします。

柳明日香 公開 2011-2-10 15:17:00

合宿免許と停止処分は直接関係ありませんので、免許の取得に行っても構わないですよ。(損もしません。)
質問者さんが停止処分に該当しているかどうかは定かではありませんが(事故の場合は警察官の言う通りに点数が付かないことがあるため)、たとえ該当している場合でも、処分未執行の状態ですから、教習所へは問題なく入所できますし、卒業もでき、教習が無駄になることはありません。(欠格期間のある取消処分に該当している場合はダメ)
合宿免許に行く際に必要なのは、運転免許証が手元にあることです。
停止処分を受けて免許証が手元になければ入所ができませんが、これから処分を受ける予定であって手元に免許証があれば入所ができます。
ただし、合宿中に処分を受けに行っては教習が中断しますので、合宿から帰ってから処分を受けに行く必要があります。(通知が来ても処分を延ばすことは可能です。)
このようにして教習所を卒業された後に、停止処分を受けて処分を済ましてから本免の受験に行くか、本免に合格した時点で保留処分(=停止処分と同じ)を受けて、処分後に免許証の交付になるかのいずれかです。
仮免までとかというのはありませんので、心配はしないでください。
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