私は過去に自動車と二輪の運転免許取消処分を受けました。現在は欠格中で、
私は過去に自動車と二輪の運転免許取消処分を受けました。現在は欠格中で、欠格が終了するのは今年の5月23日です。まだ、仮免許も持っていませんし、取消処分者講習も受けておりません。
私はこの状態で合宿に参加し、卒業検定まで受け、その後に取消処分者講習を受けたいと思っているのですが、法律上可能ですか?
ただ、合宿の場合、欠格期間中や取消処分者講習を受講していないと入校できない教習所が多いです。そうゆう教習所に、入校申し込みの際、過去の行政処分などの違反はないと嘘をついて入校し、卒業して、その後に取消処分者講習を受け本試験を受けることはできますか?
また、私は兵庫県に住んでいるのですが、取消処分者講習を受ける際、自動車の場合仮免許が必要となります。
仮免許が必要となったとすると、私は1発試験を考えていないので、教習所に通わなくてはなりません。私は合宿に参加したいと思っております。
二輪などの場合は取消処分者講習は仮免許が必要ないらしいのです。
そこで、四輪以外の取消処分者講習(仮免許を必要としない)を受け、取消処分者講習の修了証を持って、自動車の本試験を受けることはできますか?
長々とすいませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 嘘ついて参加しても仮免許発行時にバレるんじゃないですかね?
多分、最初か途中の過程で提出した住民票などを元に免許センターに照会はあると思います。
合宿途中で発覚して帰されるリスクもあると思いますが・・。その辺はどうなんでしょうね。
取消処分者講習の件については多分大丈夫ですよ。
修了証には区分などの記載がないのでどちらか一通でいけると思います。
ページ:
[1]