冬花 公開 2011-1-27 14:13:00

初心者講習について。去年の6月1日に原付免許を取得した者です。年末

初心者講習について。去年の6月1日に原付免許を取得した者です。年末にスピード違反で2点減点になりました。
先日1月21日に1ヶ月以内に初心者講習を受講するよう通知を受けました。通知には、『講習を受講するまでに上位免許を取得した場合、受講の必要はありません』と書いてました。警察の免許センターに問い合わせたところ、初心者運転期間(僕の場合、今年の6月1日まで)以内に原付の場合は普通免許を取得すれば講習は受けなくてもいいと言われました。免許センターの方のほうが正しいはずなんですが、通知書の『講習を受講するまでに…』という文が気になります。講習と再試験が免除になる場合は、2月21日までに普通免許を取得した場合なのか、それとも初心者運転期間の6月1日までに普通免許を取得した場合のどちらになるのでしょうか?詳しい方、回答よろしくお願いします。長文失礼しました。

本上 公開 2011-1-27 15:22:00

~7月中頃までに普通免許が取得できるのであれば、初心運転者講習は受講しなくてもよいです。
初心運転者講習を指定期間内に受講しなければ、再試験の該当者になるのですが、再試験が実施されるのは原付免許の初心運転者講習終了時です。
それまでは免許は効力を失うことがなく、ずっと運転ができます。
初心運転者講習を不受講にすると、6月始めに再試験通知書が届き、その再試験を受験して不合格になればその日に取消処分を受ければ当日に取消処分を受けますが、不受験にすると1ヶ月間の試験期間を経て、その後、意見の聴取というものが開かれて取消処分が決定します。
この取消処分が決定するまでに上位免許を取得(本免合格まで)すれば、その時点で原付の初心関係はすべて終了し、再試験の該当者ではなくなります。
もちろん、初心運転者期間が終了するまでに普通免許を取得すれば、再試験通知書が届くこともありません。
よって、意見の聴取まで含めて考えると、目安としては7月の中頃までに普通免許を取得するようにしてください。
教習所に行っている間に再試験通知書が届いた場合は、再試験は受けず、試験期間を有効に利用してください。
なお、7月の中頃というのはあくまで目安ですから、少しだけは余裕を見ておいてください。
(免許センターではここまで詳しい事は教えないと思いますので、免許センターの話とはやや違っているかもしれません。)

吉川茉絵 公開 2011-1-27 14:46:00

初心者講習を受けないとか、二度目の初心者講習の対象になると再試験、取り消しになります。
ただこの再試験、取り消し処分に該当しても実際に処分がくるのは初心者期間「終了時」なので
6月1日までに普通免許とってしまえば問題ないですよ。
ただし、違反した点数は消えませんのでご注意ください。
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