山本留衣 公開 2011-2-10 22:24:00

自動車の普通免許取得したんですが、原付の講習を受けていません。こうゆう場合乗っ

自動車の普通免許取得したんですが、原付の講習を受けていません。 こうゆう場合乗ったら違法になりますか?
補足原付に乗る予定が全くなく講習をうけませんでした。

滝沢 公開 2011-2-10 22:53:00

普通免許を取得されているのならば、問題なく原付バイクを運転できます。

「原付講習」というのも、原付免許取得に際しては義務付けられているのですが、普通免許取得に際しては決して義務化されたものではありません。教習所によっては「原付講習」の教程が設けられており、あたかも義務的な講習と思われがちですが、これは教習所の普通教習カリキュラム上、当該教程が設けられているだけであって「原付講習」を実施しない教習所も多く存在します。
ということで、普通免許を所持していれば大丈夫です。

松本理沙 公開 2011-2-10 22:44:00

普通免許を持っていれば、講習を受けているか否かに関係なく原付が運転できますので、違法にはなりません。
教習所では原付免許を持っていない教習生(確か希望者のみ)に対して原付講習が行われる場合があるようですが、行われなかったのでしょうか?
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