瀬戸秋美 公開 2011-1-19 12:22:00

運転免許取消後、再取得した場合、最低何点で免停になりますか?

運転免許取消後、再取得した場合、最低何点で免停になりますか?

白石智恵子 公開 2011-1-19 12:48:00

取消処分(初心取消を除く)を受けた場合、欠格期間を満了したことで、それまでの前歴や処分点数がまとめて前歴1回となります。
この前歴は取消処分日にさかのぼって付与されますので、取消処分日から3年未満で免許を再取得すれば、免許は前歴1回での交付となり、累積4点以上で停止処分を受けます。
取消処分日から3年以上経過して免許を再取得した場合は、前歴0のきれいな免許が交付されますので、累積6点以上(違反者講習に該当して受講した場合を除く)で停止処分を受けることになります。
このように違いがでるのは、免許の点数制度が過去3年間を原則としており、前歴付与日から3年以上が経過した前歴というのは、点数制度上では前歴とは数えられなくなるためです。
よって、再取得時に前歴1回であった場合でも、1年間を無事故無違反で過ごすことで前歴0になりますし、取消処分日から3年間が経過することによっても、自動的に前歴とは数えられなくなり、停止処分を受ける基準が6点以上と元に戻ります。

西田 公開 2011-1-19 12:34:00

取り消しになった者は明らかに「欠格者」!!
二度と取るんじゃない!
迷惑だ!
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