山田沙斗子 公開 2011-2-3 08:31:00

原付きの免許をとろうと思うのですが、「追い越しの為右側部分はみ出し禁

原付きの免許をとろうと思うのですが、「追い越しの為右側部分はみ出し禁止」の標識がある時、もしくは道路表示の黄色の線があるときは、
"右側にはみださなければ"追い越しはしてもいいのでしょうか?
あるサイトにははみ出さなければいいと書いてあったのですが、自動車免許を取得している周りの人に聞けば意見が分かれ、実際どちらが正しいのかわかりません。どなたか教えて下さい。

折原奈未 公開 2011-2-3 08:35:00

原則としては可能です。

星野香织 公開 2011-2-3 12:59:00

「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」ですから
右側部分にはみ出さなければ追い越してもかまいません。
また駐車車両など障害物を避けるために、右側部分にはみ出すのも違反ではありません。

木村佳乃 公開 2011-2-3 09:01:00

黄色中央線の定義は「追い越しの為のはみ出し禁止」ですから、はみ出さない追い越し「道交法上は"追い抜き"」は出来ます。
道路上の障害物を避ける場合もはみ出しは出来ます。
ページ: [1]
全文を見る: 原付きの免許をとろうと思うのですが、「追い越しの為右側部分はみ出し禁