原付きの免許をとろうと思うのですが、「追い越しの為右側部分はみ出し禁
原付きの免許をとろうと思うのですが、「追い越しの為右側部分はみ出し禁止」の標識がある時、もしくは道路表示の黄色の線があるときは、"右側にはみださなければ"追い越しはしてもいいのでしょうか?
あるサイトにははみ出さなければいいと書いてあったのですが、自動車免許を取得している周りの人に聞けば意見が分かれ、実際どちらが正しいのかわかりません。どなたか教えて下さい。 原則としては可能です。 「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」ですから
右側部分にはみ出さなければ追い越してもかまいません。
また駐車車両など障害物を避けるために、右側部分にはみ出すのも違反ではありません。 黄色中央線の定義は「追い越しの為のはみ出し禁止」ですから、はみ出さない追い越し「道交法上は"追い抜き"」は出来ます。
道路上の障害物を避ける場合もはみ出しは出来ます。
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