兵庫県の試験場に行くのですが、仮免許証をなくしてしまいました。も
兵庫県の試験場に行くのですが、仮免許証をなくしてしまいました。もう試験は受けられないのでしょうか? 仮免許証も免許証のうちです再発行
http://www.unten-menkyo.com/2008/07/post_4.html 貴方が指定教習所を卒業し、卒業証明書をもつて試験場で本試験を受験する場合は、仮免許証を紛失していても受験できます。
一方、指定教習所以外で教習を受け、試験場で受験する場合は、仮免許証の再交付を受けて仮免許証をもつていないと受験することができません。 技能試験(いわゆる飛込み)であれば、受験に仮免許証が必要になりますので、試験場で再交付手続きを行ってください。
教習所を卒業後、学科試験を受験するのであれば、仮免許証は必要ありませんので、受験可能です。
外でなくした場合は警察署や交番に遺失届を出しておいてください。(自宅での紛失は遺失届が受理されませんので、届けは不要です。)
受験申請の際に紛失の状況説明をして、顛末書を記入し提出することになります。
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