入院していて免許更新が遅れてしまって、それで、入院している途中で6
入院していて免許更新が遅れてしまって、それで、入院している途中で6ヶ月過ぎてしまったのですがこれは6ヶ月過ぎた計算なんでしょうか??補足みなさんありがとうございました!! 失効後6ヶ月超~3年以内
海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除されますので、所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
※やむを得ない理由について詳しくは、最寄の警察署、運転免許センターでご確認ください。
■必要書類等
・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(必須です)
※写真の大きさは「縦3cm×横2.4cm」で、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。
■手数料(費用)
手数料は、「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等でご確認ください。
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
退院されてから1ヶ月以上経っている場合は警察などで相談してください。
更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後6ヶ月超~1年以内の方は、普通自動車免許、大型自動車免許保有者だった方に限り、一部試験が免除されるようになっています。
・学科試験・・・「仮免許試験が免除」
・技能試験・・・「仮免許試験が免除」
以上のように学科試験、技能試験の仮免許試験が免除され、仮免許証が交付されることとなっています。 退院したらひと月以内に失効の為の再交付を受けに免許センターに行けば大丈夫です。
更新期限が過ぎた日から3年間の範囲です。
なお、用意するものは
失効した免許証
写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
本籍地記載の住民票(提出となります。)
入院証明書または診断書(更新期間中及び退院までの入院していた証明の出来るもの。) でしょうな!でもよ、病気でそれどころじゃないねぇ。いい加減なこと言えないけれど入院の証明が出来れば何とかなるんじゃないかい。免許センターに問い合わせしてみましたか?
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