相田翔子 公開 2011-2-9 14:53:00

原付きで取得一年目で3点を2度とって免停になったばあいその期間に例えば二輪免

原付きで取得一年目で3点を2度とって免停になったばあい
その期間に例えば二輪免許をとったら
原付き免停とは関係なく
乗っていて大丈夫なんでしょうか?
補足初心者運転講習はすでにうけているので
・免停、違反者講習も2輪免許(上位免許)を取るとうけなくてすむようになるのですか?
・免許共有ということは二輪・原付きともに原付きが1年たった時点で初心者扱いじゃなくなるのですか?

込山 公開 2011-2-9 18:07:00

初心者特例と免停がごっちゃになっていますね。
初心者特例は、免許取得1年未満に3点加点されると
初心者運転講習を受けなければなりません。
受けなければ、免許取得日の1年後に再試験があります。(ほぼ取り消し)
次に 加点3+3で6点これは免停、違反者講習です。
講習を受ければ免停処分は課せられず、前歴0の0点に戻ります。
1度受けると、この講習はむこう3年間は受けられません。
7点だと 「免許停止短縮講習」になります。
2輪免許(上位免許)を取ると 初心者運転者講習は受けなくても
良くなります。
原付、2輪、普通自動車免許をそれぞれ取っても免許は1つです。
免停や取り消しになれば全部だめです。
そんなに甘くはありません。
追記
・免停、違反者講習も2輪免許(上位免許)を取るとうけなくてすむようになるのですか?
免許は1つなので受けなくてはなりません。
この講習は任意です。受けなくても構いません。
ですが、前歴1になり 30日の免停です。
・免許共有ということは二輪・原付きともに原付きが1年たった時点で初心者扱いじゃなくなるのですか?
免許は1つでも 各免許の取得日は記載されます。
ですので 初心者期間はそれぞれ1年です。
甘くないです・・・。
大事な事を1つ 原付で初心者運転講習を受け
もう1度初心者期間に3点(原付で)になると 強制的に再試験です。
※1回で3点の場合は もう1点で再試験。

须藤温子 公開 2011-2-9 19:01:00

免停は、免許証が無効な期間。
免許証が無効な期間に車両等を運転すると無免許運転となり免取になります。
原付の免許、二輪の免許ではなく、あなたが持っている免許証その物が無効な期間です。

蛇足ですが、
初心者期間中に免停になった場合、その期間と同じ日数だけ、初心者期間の終了が後ろにスライドするので注意して下さい。
(初心者期間とはその免許証を取得して、有効な期間が1年に満たない場合。よって、無効な期間の免停期間は日数としてカウントしないため。)

初心者講習は、初心者特例による点数制度。
免停、免取になる点数制度とは全くの別物です。
初心者は初心者特例の点数制度と、免停、免取になる点数制度の2つの制度で縛られています。
よって、初心者特例による初心者講習を受けたからといって、全く別制度の免停には一切関係は御座いません。
免停、免取の制度は初心者、ベテラン、免許証の種類、免許証の有無等の区別は関係ありません。
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