井上直美 公開 2011-2-8 20:53:00

4年半ほど前に免許の取り消し処分を受け - 再取得をしてから

4年半ほど前に免許の取り消し処分を受け
再取得をしてから2年8ヵ月がたちます。
再取得後は安全運転を心掛け違反もなく生活していたのですが、
つい先日、かなりのスピードでオービスを光らせてしまいました。
もし、50km/hオーバーでの違反の場合、また取り消し処分になってしまうのでしょうか?
以上の事について少しでもお分かりになられる方がお見えでしたらお教えください。
よろしくお願いします。

沢田和美 公開 2011-2-8 22:40:00

50キロ以上の速度超過の場合は、90日間の免許停止処分に該当です。
取消処分日から1年8ヶ月後の再取得として回答します。
取消処分を受けたことは前歴となり、取消処分日から3年を経過せずに免許を再取得されておられますので、前歴1回で免許の交付を受けました。(免許の点数制度は過去3年間を対象とするため)
しかし、再取得をされてから1年間を無事故無違反で過ごされていますので、その時点で取消処分歴は前歴と数えられなくなり、前歴0累積0点の状態に戻っています。
今回、12点が付されても前歴0累積12点ですので、90日間の停止処分に収まり、取消処分を受けることはありません。
オービスは違反の処理に時間を要しますので、処分を受けるまでの追加の違反に十分注意してください。
(再度、取消処分を受けると特定期間中のために欠格期間に2年が加算されます。)

大村洋子 公開 2011-2-8 22:51:00

結論から言うと90日免停処分になります。
一応書いておきます。
※過去3年間行政処分歴(前歴)とは
過去の取消・拒否処分及び違反行為から過去3年以内に行われた停止・保留処分をいい、違反行為の前1年間に違反行為をせず停止・取消等の期間を除いたものです。更に停止等の処分もない場合は、その1年の前にある停止・保留は前歴に含まれません。
グダグダ書いておりますが、結果から言うと全く関係の無いことです。
かなりのスピード
>60km以上の超過の場合「悪質違反」となり、罰金が最高額の10万円に達します。
12点減点
・90日免停
・免停者講習は長期
・最後にある40点満点のテストで8割32点以上で「優」となり免停期間を最高45日短縮可能
・ほかに「良」「可」「不可」があり、それぞれで短縮日数が決まる
・講習料は27600円 朝9時~夕方4時ごろまでの2日。
・講習を受け、免停期間を過ぎて免許が返納されたときに今回失った12点は回復
・前歴1となります
・今後累積でも4点以上の違反を犯すと免停です
また、免許取り消しになったことがあるということですので、意見の聴取、公聴会についてはもうお分かりだと思います。
12点違反の場合も出頭します。改めて案内が来ます。

友丘千恵 公開 2011-2-8 21:07:00

安全運転を心掛けてたら、50km/hもオーバーなんてしないでしょ!まだ反省が足りないので取り消しです。

川野亜希子 公開 2011-2-8 21:03:00

>もし、50km/hオーバーでの違反の場合、また取り消し処分になってしまうのでしょうか?
再取得してから過去1年分の違反分が加点等されるので、今回のだけなら12点ですので、免停で90日ですね。

真木恵美子 公開 2011-2-8 21:01:00

たぶん点数引かれるか免停と罰金だと思いますよ。ただ罰金が高そうですね…

山崎由美 公開 2011-2-8 21:03:00

書かれているスピードオーバーのみなら、取り消しにはならないかもしれません。
ところで、なぜ、オービスを光らせるスピードを出すのですか?
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