どうでもいい質問ですが、チップ500枚。中学生が無免許で衝突事故と言うニュ
どうでもいい質問ですが、チップ500枚。中学生が無免許で衝突事故と言うニュースを見ました。以前からこういう事故はたまにあり、疑問に思っている事がありました。自分が教習所に通ってた時、先生に中学生が車やバイクを公道で乗っても無免許運転にはならない。なぜなら、免許を取得出来る年齢じゃないからだそうです。免許を取得出来る年齢なのに取らないで乗るのが無免許と言われました。
実際の所、どうなんでしょう?報道の方が間違っているんでしょうか?補足公道じゃない場合は、大丈夫ですよね?モトクロス CROSSとか大会があるし。 【補足】
補足を拝見しました。
公道でない場合は運転は可、ですが、「公道」の意味には注意が必要です。例えば私有地であっても一般車両が自由に出入りできるスーパーの駐車場は「公道」と扱われます。
また、公道から自由に一般車両が出入りできる砂浜もやはり「公道」とみなされ、そこではモトクロスをやっていた無免許の少年が検挙されています。
これに対してサーキットや管理されたモトクロス場など公道から自由に出入りできないようなコースは「公道」とはみなされません。
結局、普通に一般車両が入れるところは皆「公道」です。そのような場所では自動車を運転することのもつ危険性が高いのです。舗装されているかとか、国や地方公共団体が管理しているかどうかは関係ないのです。
(以下再掲)
教習所の先生の言が誤っています。
道路交通法
第四章 運転者及び使用者の義務
第一節 運転者の義務
(無免許運転の禁止)
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
「何人も」ですから中学生だろうが運転免許を受けないで自動車を運転したら本条違反になります。 無資格運転と無免許運転の違いが良く分からない教官でしょう 教習所の先生が言っていた事「道路交通法上の無免許運転には当らない」・・・でも違法行為である事は確か。中学生が車やバイクを公道で乗って構わないと言う事はあり得ない。
新聞等の報道「中学生が無免許で衝突事故」・・・中学生(免許取得出来る年齢ではないから当然だが)が免許も持たずに運転して事故を起したと言う報道には事故の事を、少し大袈裟に報道したいと言う意志が感じられる。
別にどちらの言う事も、間違いではないでしょう。でも教習所の先生の言葉に「だから乗ってもいいんだ」と言う意味が含まれていたら、それは完全に間違っています。
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