カリフォルニア州で、国際免許証(internationaldriv
カリフォルニア州で、国際免許証(international driving permit)を持っており、期限以上つかっていて、尚且つレッカーで自車と牽引していたトレーラーを運ばれました。
合計でいくらほどの罰金になるでしょうか?
お答
えの方お願いします。 >期限以上つかっていて、
が、「国際免許証」なら日本の有効な免許証があれば無免許運転にはなりません。「駐車違反」の罰金と「移動代」だけです。「自車と牽引していたトレーラー」がレンタカーの契約期間切れだったり、保険切れや税金未納だったら「窃盗(詐欺)」や「脱税」になりかねない大事ですよ。
街中だと、昔は道路清掃邪魔になるクルマを「作業予定のない場所」まで勝手にレッカー移動していましたが、その可能性は無いですか?3~4ブロック先の路地に…なんてサンフランシスコではざらでしたよ。 答えじゃないのですが。
カリフォルニア州の罰金を聞いているのですよね?
日本で発行した国際免許証が期限切れ?
その場合、無免許になるのかなあ。
長期間滞在しているような感じですが、地元の警察には聞けないのですか。
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