赤坂丽 公開 2011-2-7 21:03:00

免停が来そうなのですが、出頭命令が来る前に二輪免許を取得しま

免停が来そうなのですが、出頭命令が来る前に二輪免許を取得しました。この場合も、やっぱり普通どおり免停が来るのでしょうか?
免許取得後に2年間無事故無違反、
去年の3月頃に駐禁、6月頭に速度超過(40↑)で30日免停を食らったのですが、
違反者講習で期間を減らして、前歴一回になりました。
それから半年して12月中ごろに信号無視を食らってしまい、1月に一旦停止無視で2点取られました。
累計4点の前歴1回で、このままでは60日の免停が来てしまうのですが、
試験場への出頭の用紙が届く前に、自動車学校へ行って二輪免許を取得しました。
たまたま時間が空いていたのと、警察への恐怖(笑)のため、四輪に乗る気があまりなくなってしまったために、何も考えずに取得したのですが、やはり免停は来てしまうのでしょうか?
もちろんそれ以降に違反はありません。

仕事で運転が必要なため、免停が来てしまうと大変困ってしまいます。
詳細をご存知の方、もしくは別の方法で免停期間を短く出来る方法をご存知の方はご教授願えないでしょうか?補足ネットを探していたときに、どこかのサイトで、免許を新しく取得した後は、
それまでの点数を除いて云々という書き込みを見た気がしまして・・・
なので質問させていただきました。

升水美奈子 公開 2011-2-7 21:31:00

当たり前だのクラッカーですね。
何個の免許を持っていても、免許証は貴方に対して一枚しかないのですからね。
免停は免れません。
補足に対して・・・、
それは、初心者講習のことですね。

安达鮎美 公開 2011-2-8 08:25:00

残念ながら60日の免停処分は免れません。
処分者講習を受講すれば約30日に短縮はされます。
大型2輪の免許追記は、期限に問題なければ免停処分明けをオススメします。
処分前ですと高確率で保留になりますし、追記できてもすぐ免停になるので免許センターに行く手前が増えるだけです。
質問にあった上位免許取得による免除は、初心者期間中の初心運転講習や再試験の事です。免停処分とは関係ないので逃れる方法はありません。
ちなみにこれにて質問者様は前歴2です。
ちょっとの違反で長期免停となり、ちょっとの違反の繰り返しで免許取消になります。
前歴は1年間の無事故無違反で0に戻りますので 絶対に交通違反をしないか、運転を控えることをオススメします。

源氏纱菜 公開 2011-2-8 00:42:00

40キロの速度超過と質問にありますので、30日間の停止処分を受けて前歴1回となっているのは間違いありません。
受講した講習の名称は違反者講習ではなく、停止処分者講習(免停講習、短縮講習)です。
また、前歴1回累積4点ですので、60日間の停止処分に該当していることも間違いありません。
今回の60日の処分で短縮できるのは30日のみとなり、それ以上の短縮をする方法は存在しませんので、処分を受けるしかありません。
一つだけ言えるとすれば、二輪免許の併記手続きにはすぐに行かないことです。
停止処分に該当している状態で併記手続きを行った場合、処分の通知が届いていない段階であっても、保留処分といって免許証のの交付が保留されることがあります。
併記の際に停止処分を受けさせられるということです。
無事に免許証の交付を受けられるかもしれませんし、「待った」がかかるかもしれません。
通知が届いて以降に併記手続きに行けば確実に保留処分を受けます。
すぐに併記を行わず、行政処分の通知を待って出頭するようにすれば、最低でも質問者さんの都合に合わせて処分を受けることができます。
補足にあるようなことは一切ありません。

雏形 公開 2011-2-7 23:36:00

>ネットを探していたときに、どこかのサイトで、免許を新しく取得した後は、
>それまでの点数を除いて云々という書き込みを見た気がしまして・・・
免許証の点数と呼びますが実際には個人(人間)についている点数です。
新しい免許証を追加したり、免許証を返納して新たに取り直しても、点数は変わりません。
>去年の3月頃に駐禁、6月頭に速度超過(40↑)で30日免停を食らったのですが、
>違反者講習で期間を減らして、前歴一回になりました。
違反者講習を受けたのですか?
違反者講習を受けたのであれば、免停ではないので前歴は0のままとなり、
前歴、累積4点で免停には達しないですよ。
免停30日になり、免停期間を短縮する「免停処分者講習」を受けたのであれば、前歴1、累積4点で免停60日ですけどね・・・

朝一で免停の手続きをして、講習を受け、最後に試験をしたのであれば、免停期間を短縮する「免停処分者講習」
実車によるコースか、ボランティアのコースかを選択し、最後に感想文を書いたのであれば、免停を回避できる「違反者講習」
本当に違反者講習を受けたのであれば、今回はまだ免停ではないですよ。

江崎 公開 2011-2-7 21:28:00

新しく別の車種の免許を取っても、今までの累積違反は消えません。その累積による免停も然り。
自分も累積による免停経験(30日)はあります。
呼び出し通知がきて指定された免許センターに行って講習を受ければ短縮されます。
ただし、30日免停なら講習日一日のみの免停で済みますが、60日免停だと講習受けても半分ぐらいしか免停期間は短縮できないでしょう。
きつい言い方になりますが、仕方なく潔く免停を受け、時を待つしかないでしょう。
ちなみにご存じだと思いますが、免停中に運転すると免許取消になり、最低でも1年以上は免許取得できません。
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