相沢智沙 公開 2011-1-24 17:50:00

免許取消処分者講習(大阪)について質問させていただきます。私は大阪府

免許取消処分者講習(大阪)について質問させていただきます。
私は大阪府に住んでいます。

平成23年2月17日まで免許が取れないのですが、取消処分者講習に仮免許が必要なので今教習所に通っています。
質問なのですが
①取消処分者講習を受ける前に教習所で2段階まで授業を受けて卒業検定?を受けて教習所を卒業して、それから取消処分者講習に行ってもよいのでしょうか?
②取消処分者講習の次に運転免許試験と書かれているのですが、試験とは運転免許試験場で受ける学科のテストですか?
宜しくお願いします。補足皆様回答ありがとうございます。
公認の教習所に通っています。
車の普通免許をとります。
免許取り消しの日に貰った紙に、『普通免許の取得を希望される方は、路面講習を実施しますので、仮運転免許証を取得した後に取消処分講習の申し込みをして下さい』と書いてます(>_取消処分者講習に仮免許が必要
そんな事無いけどね。原付や二輪に仮免なんてそもそも無いし。
1:
いいですよ。
2:
貴方が通っているのが公認教習所ならそういう事です。
とにかく、講習を修了してないと本免拒否されるという事です。
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だからみんな「取消処分者講習→原付」を取ったりするんですよ。早いから。まぁそれはいいとして。
公認という事は上記通りの回答です。

池野瞳 公開 2011-1-24 20:48:00

【公認教習所に通う場合】
①そもそも、取消処分者講習を受講しないと本免技能試験(教習所の卒業検定)が受けられません。
② ①より、卒業検定のことと解釈して良いでしょう。そして卒業検定合格後、運転免許試験場に出向き、学科試験・適性試験に受かれば晴れて免許証交付となります。卒業証明書の有効期限は1年以内ですので、期限内に必ず取得してください。その際は、『取消処分者講習修了証明書』の提出が要件となります。

【補足】
おそらく、『運転免許試験』という文言は、一般受験(飛び込み、一発試験)の方を対象にしたような言い回しで謳ったものです。飛び込みの場合は、本免学科試験から始まります。また教習所の卒業検定は、試験場の技能試験に匹敵しますので、飛び込みと同様、取消処分者講習を修了しないと本免試験全てが受けれないという意味合いでしょうね。
【追記】
敢えて言及はしませんでしたが、取消処分者講習の受講に際して、仮免許は要しません。ローカルルールがあるかは知りませんが、少なくとも私の知人(茨城)は、講習受講後に教習所へ入校しましたよ。
【補足拝見】
そうですか。
それならば、
①普通仮免許取得
②取消処分者講習受講
③卒業検定合格
④試験場にて普通免許試験(学科・適性)合格
⑤普通免許証交付

という流れになりますね。
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