免許有効期限から1年未満の手続きについておしえてください! - 免許の有効期
免許有効期限から1年未満の手続きについておしえてください!免許の有効期限が10か月過ぎています。
自動車運転免許試験場へ技能試験などを受けに行かなければならないと思うのですが、
初日は
仮免許が交付されるのですよね?
その後、技能&学科試験はその日に受けることになるのでしょうか?補足やむえない理由はありません。
よろしくお願いします。 仮免許交付後に路上練習10時間以上(練習は1日2時間までと制限がありますので5日以上)が必要ですので、早くても仮免交付から6日後以降しか本免許の受験は出来ません。
路上練習は、仮免許運転中のプレートをつけ、普通免許3年以上の人を同乗させて練習したうえで、路上練習申告書を提出する必要があります。
申告書には、練習した車の車検証のコピーと、同乗者の免許証のコピーの添付が必要となっています。
一発試験で本免許取るのも結構面倒です。 補足
「大型自動車または普通自動車を運転することができる免許について、免許証の更新を受けなかった方について、失効日から6ヶ月を経過し、1年を経過しない期間内であれば、仮免許試験の技能試験および学科試験が免除されます。」
仮免許を申請する際に必用な書類等
申請書
失効した免許証
免許用写真 1枚 ※申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの
大きさ3.0×2.4センチ
本籍記載の住民票
手数料 ※各都道府県の運転免許センターで確認
一発試験でもいいし、教習所に行くのも可能です。選択は個人の自由です。
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