远藤久美子 公開 2011-1-12 13:50:00

免許更新時の違反者講習について。先日2度目の更新案内が来ました。

免許更新時の違反者講習について。
先日2度目の更新案内が来ました。
免許取得が17年4月・前回更新が20年1月。
前回更新時の時点で違反が2度あり、2時間の違反者講習を受けたのですが、また今回も違反者講習2時間の区分となっていました。(最終違反の記録は19年5月の赤信号無視とのこと)
前回更新時に違反者講習も受け、それ以降は今日まで無事故無違反なのに、なぜ今回も違反運転者の区分になってしまうのでしょう?
2回違反してるのが何か関係あるんでしょうか…
わかるかた教えて下さい!

小泉飞香 公開 2011-1-12 14:36:00

~更新時の運転者区分を決定する際に対象とされる過去5年間に2回の違反が入ってしまったためです。
この過去5年間とは正確には、更新期間中の誕生日の41日前の日以前の過去5年間なのですが、この期間内に2回以上の軽微な違反があると、違反運転者の区分になります。
違反後の更新手続きで違反者講習を受講したことは関係なく、この過去5年間から違反日が外れない限り運転者区分に影響します。
例えば、違反時期が平成17年頃であれば、すでに過去5年から外れているはずですし、違反時期によって運、不運は確かにある制度です。
今回、更新をされて次の更新は3年後ですので、それまで(正確には誕生日の41日前の日まで)無事故無違反を継続されれば、次の更新ではゴールド免許になります。
軽微な違反が1つのみ入って一般運転者の区分で5年のブルーになるよりは、2年早くゴールド免許になる可能性があるということでプラスに考えましょう。

桜井幸子 公開 2011-1-12 14:48:00

更新時の講習区分に絡むのは『更新年の誕生日から遡って5年以内の違反』です。
正確には誕生日の40日前から云々……はありますが、本筋とは離れてくるので割愛。
その5年の間に更新があっても関係がありません。
更新は実日数が初回2~3年。以降は3~5年になりますから、過去5年前まで遡ると途中で更新が挟まる形になる事もあります。
つまり更新と違反の日付の関係で『同じ違反のせいで2回違反者講習になってしまう』のはよくある事です。

秋野 公開 2011-1-12 14:33:00

ゴールド免許(優良運転者)の関連で、更新年の誕生日から
5年と40日前からの違反歴で判断しますので、それで正解です。
更新時点で、5年40日以上無事故無違反ならば、ゴールド免許を
もらえます。
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