藤沢奈美 公開 2010-12-31 14:43:00

運転免許について。現在、普通二輪の免許はもっているのですが、大型二輪

運転免許について。
現在、普通二輪の免許はもっているのですが、大型二輪の免許は自動車学校で卒業検定を受けて合格したら免許されるのでしょうか。
あと、普通免許を持っていたら小型特殊の運転は可能ですが
オートマチック限定の場合は、小型特殊自動車でオートマチック車はあまりないと思いますが、この場合実質的に小型特殊自動車の運転はできないということでしょうか。

浅井里奈 公開 2010-12-31 15:07:00

普通自動二輪免許を持っているのであれば、大型自動二輪免許を教習所で卒業すると、技能試験免除、学科試験免除となり、免許センターで手続きするだけで免許交付となります。
普通自動車免許でも、普通自動二輪免許でも小型特殊は運転できます
小型特殊自動車にはATやMTの限定条件がありません
よって、たとえば普通自動車AT限定の免許でも、小型特殊自動車のMT車を運転することが可能です。
同じように、原付も普通自動車AT限定免許でMTの原付を運転することができます。

西冈由美 公開 2010-12-31 15:11:00

道交法良く読めば解りますよ。
AT、MT、区別の有るのは普免だけですよ。
最近はATの小型特殊が大半ですよ。指一本で動きますよ。

酒井法子 公開 2010-12-31 15:16:00

運転免許試験は、「実技試験」「学科試験」「適性試験」の3つからなります。
実技・学科が免除になっても、適性試験を受けるまでは「合格」していませんから、それまではまだ当該免許を取得していない状態です。
免許センターで、適性試験に合格することで、初めて免許されます。
(といっても、実際にやることは更新時の適性検査とほぼ変わりませんが)
また、限定条件については、その文章を良く読んで下さい。
「普通自動二輪はAT車に限る」となっているはずです。
つまり、「普通自動二輪免許」ではなく、運転できる「普通自動二輪」がATに限定されているだけですから、小型特殊や原動機付自転車は限定の影響を受けません。
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