片桐 公開 2010-12-28 11:11:00

免許の次回更新が約1年後までありますが、今更新する事はできますか

免許の次回更新が約1年後までありますが、今 更新する事はできますか?
1、更新日が来ていないのに更新ができますか?
2、更新日が来ていないのに更新したとして、
最後の違反日から5年経ったので更新するとゴールドになりますか?

どちらか分かる方宜しくお願い致します。補足皆様ご回答ありがとうございます。
2、の質問に詳しい方のご回答宜しくお願い致します。

千堂絵美 公開 2010-12-28 14:02:00

1.できません。
更新手続きは更新期間の2ヶ月間のみです。
確かに期間前更新という手続きがありますが、更新期間に更新手続きができないことを証明できる場合のみです。
(役に立つ回答ではないです。)
~病気・・・例えばこれから入院して手術を受ける等の予定があり、更新期間内に更新ができないという場合です。
1年先に入院しているかどうかを証明できるケースというのは稀ですので、できるかどうか微妙・・
~海外・・・仕事で海外に赴任して1年間、2年間は帰ってこないということが証明できれば可能でしょう。
~出産・・・出産と更新期間が重なってしまう場合です。(妊娠から出産まで40週ですので・・1年先では重なりません)
2.質問者さんの質問の趣旨というのは、しばらくすると5年間無事故無違反となるので、ゴールド免許が早く欲しいということですね。
この場合は別種もしくは上位の免許(普通免許所持であれば、普通二輪、大型特殊等)を取得し、5年間の無事故無違反期間ができた翌日以降に併記手続きを行って、新たな免許証の交付を受けてください。
そうすることで、更新よりも早くゴールド免許の交付を受けることが可能ですし、これしか方法はありません。

铃木里梨花 公開 2010-12-28 11:38:00

1、
・海外渡航(旅行・出張など)
・ケガ、病気等で入院中
・妊娠中
等どうしても更新できない理由が有る場合は、その理由を証明できる場合には更新期間前の更新手続きが出来ます。
ただし、有効期限は更新した時点から直近の誕生日までが1年と計算されますので、半年後に誕生日があったとした場合は半年でも、1年と計算されて4年半しか有効期限が無い免許になります。
2、
今現在、ゴールド免許の条件を満たしているのなら、ゴールドになります。ただし上記の理由により有効期限は5年より少し短くなる可能性があります。

高桥 公開 2010-12-28 11:16:00

期間前更新は可能です。
ただし、有効期限が1年減ります。
もったいないですよー。
ゴールドになるかどうかはわかりません。
私、出産の都合で期間1日前に更新し、有効期限が1年減りました。
免許センターですごく「もったいないです」と説得されました。
しかたないんですが、今だに悔しいです。

青木琴美 公開 2010-12-28 11:15:00

1.更新できます。
2.ゴールドになりません

吉美香 公開 2010-12-28 11:14:00

まだアタシ免許無いけどwwww
5年も経てばゴールドじゃね?


小悪魔サリン

青木琴美 公開 2010-12-28 11:14:00

1、更新日が来ていないのに更新ができますか?について。
福岡県在住の者です。私も先日免許の更新を早めようとしたのですが、海外出張や入院などどうしても更新できない理由がない限りは、更新を早めることはできないそうです。福岡県の場合です。
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