免許についてお願いします。原付と普通車の免許を持っています。最近普通車の免許を
免許についてお願いします。原付と普通車の免許を持っています。最近普通車の免許を取りました。
自分には原付での違反の前歴2回があるのですが、先日免許を取ってばかりの普通車で2点の違反をしてしまい、処分がどうなるかわかりません。
普通なら2点で90日の免停だと思うのですが、普通車はまだ「初心運転期間」だから免停にはならないのですか??
どなたかわかる方よろしくお願いします。 原付免許の期間にもよりますね。
行政処分は過去3年の違反歴が影響します。
免許の種類に関係なく、最初に運転免許を取得してからが行政処分の対象です。
前歴2が3過去3年以前であれば、普通車での2点の違反は新たな違反となります。
前歴の1つが3年以前で、1つが3年以内だったら、普通車の違反は前歴1としての処分となります。
【3年以内の前歴0の場合】
今回が2点の違反となるので、何も行政処罰はありません。
【3年以内の前歴1の場合】
前歴の違反が2点以下の場合は、軽微な違反として前歴は無かった時の処分が適用されますから、何も処分はありません。
上記に該当しなければ、免許停止60日となります。
【3年以内の前歴2で、1回目の違反が2点以内の場合】
最初の違反が2点以下の場合は、最初の分は軽微な違反として無かった時の処分が適用されているので、今回の処分はありません。
上記に該当しなければ、免許停止90日となります。
【3年以内の前歴2で、1回目の違反が3点以上の場合】
免許停止90日となります。
初心運転期間は更新時の講習カリキュラムに連動します。 >普通車はまだ「初心運転期間」だから免停にはならないのですか?
初心者を救済するシステムはありません。
前歴2、累積2なら免停90日です。
免停90日以上の処分となりますので、免停通知の前に、警察から「意見の聴取」の連絡が来ますよ。
なお、免停期間中は、「初心者期間」のカウントもストップするのでその点は注意して下さい。
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