運転免許の更新時で下位の免許が書かれた免許証発行させますか?
運転免許の更新時で下位の免許が書かれた免許証発行させますか?免許更新について質問です
近々 免許センターにて更新をしなくてはいけません
そこで質問なんですが・・・
運転免許には上位免許ってありますよね?
例えばバイクでたとえるなら
法律上では下位が原付で上位が大型自動二輪車になります
年齢的に一番早くとれる自動車免許は小型特殊と原付ですよね
しかし私は一番最初に普通自動車を取得しました
普通自動車一種→普通自動二輪車→大型自動二輪車→大型特殊一種
→大型二種→牽引一種の順番で取得をしました
つまり原付や小型特殊や普通二種は受験していませんが
私の場合は原付・小型特殊・普通二種・中型二種が下位免許で
それぞれ上位の免許は取得しています
例えば免許の更新時に下位免許の原付免許や小型特殊や普通二種等
必要書類の取得免許の欄に下位の免許にも丸をつけてと印紙を書類と写真を
提出した場合新しい免許証に下位免許も記載されているんでしょうか?
その場合は更新料も変わってくるんでしょうか?
それとも窓口で提出した種類を見て法律上受け付けられないから
もう一度訂正して書き直してくるようにと返されてしまうんでしょうか?
回答よろしくお願いします補足回答していただいた皆さんありがとうございました
やはり無理なんですね
では何食わぬ顔して無理を承知で原付・小型特殊・普通二種に丸をつけて
更新しようとした場合これってすぐにバレて不正?詐欺?等の罪で
逮捕されてしまいますか? これって当然犯罪行為ですよね?
犯罪行為は当然やりませんが
もしも何も言わず更新しようと書類一式を提出したら
どうなってしまうと思いますか?
免許センターは警察なのでその場で逮捕でしょうか? 表示はできません。フルビットを目指す方が小特が埋まらず苦労するのはそういう理由です。
わざわざ返納してまで取りなおす猛者もいますが、、、。
実際にできるかは不明ですが、以下のような方法があると聞いた事があります。
1.免許をうっかり失効させ、無免許の状態を作る。
2.無免許なので、新規扱いで原付と小型特殊を取得(失効から半年以内)。
3.免許を持参し、学科技能免除で失効した車種の申請をする。
4.原付と小型特殊が入った免許が出来上がる。
理論上は可能なのですが、成功例は聞いたことがないです。
「失効中はあくまで無免許」「半年以内の救済はあくまで新規受験扱い」なので、
そのシステムを逆手にとった方法ではあるのですが、、、。
(補足について)
持っていない車種に~を付けて出してもチェックされてすぐばれますよ。
更新時は必ずデータベースに照会しますし。
手書きの時代ならばれない可能性もあったかもしれませんが、
コンピューター管理ですから一瞬でばれます。
言い方は悪いですが、あまりに稚拙なので詐欺にすらあたりません。
よほど悪質にごねない限り逮捕はないでしょう。
その場では書類を受け取ってくれても数分後に呼び出されて訂正させられるだけです。 >理論上は可能なのですが、成功例は聞いたことがないです。
これも道交法に書かれているわけではありませんが
免許失効後、新たに免許を取った時点で
それ以前に取った免許は半年以内でも復活はできなくなると聞いています
これはあくまでもうっかり野田目の救済処置である為に
わざわざ別の免許(うっかり失効の手続きではなく)を取った時点で
以前の免許は放棄したものとみなすということらしいです
実際この裏技ができるのであれば、やっている人はいるでしょうし
理由は明らかに放っていませんが、できないということで間違いはないと思います asahitibaさん
表示はできません。
上位免許を取るということで、「下位の免許を取った」ということにはならないのです。
たまたま、たとえば普通自動車免許には、原付と小型特殊に乗る資格があるというだけで、免許を取ったということではないからです。 一度上位免許を返納して、下位免許から取り直すしかありません。
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