谷津 公開 2010-12-30 21:06:00

消防団が使う消防車はどんな免許で運転可能ですか? - たとえば、消防車が使

消防団が使う消防車はどんな免許で運転可能ですか?
たとえば、消防車が使う消防車には以下の種類があるそうです。
1.可搬動力消防ポンプ(小型動力ポンプ)
2.小型動力ポンプ付き積載車
3.消防ポンプ自動車
4.多機能型消防車

これらはどのような免許で運転可能なのでしょうか?教えてください。

秋元 公開 2010-12-30 22:13:00

「免許そのもの」は下の回答でOKですが、「取得してからの経過期間」での制限があります。
「消防団が使う消防車」が緊急自動車である場合、普通免許以上の免許を受けていた期間(免停期間などを除く)が2年未満の場合は運転できません。
消防署の車両でなく「消防団の消防用車両」であっても、火災など緊急時には「赤色灯を点けてサイレンを鳴らし、走行車線区分や信号機の停止信号などにも制限されずに走行」できる様に申請しているのでしょうから、成りは小さかろうとも立派な「緊急車両」です。
従って「普通免許を取得して通算2年以上」の方でなければ運転できませんよ。
火災現場からの帰途など、緊急車両としての走行を行わない場合であっても同様のはずです。
関連する法令を示しますので、御参照下さい。

《道路交通法》
第85条第7項
(第一種免許)
7 普通免許を受けた者で、大型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。
第39条
(緊急自動車の通行区分等)
緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。

《道路交通法施行令》
第32条の4
(普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)
法第85条第7項の政令で定める普通自動車は、第13条第1項に規定する自動車(法第3条の普通自動車に限る。)で、当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転しているもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転しているものを除く。)とする。
第13条第1項
(緊急自動車)
法第39条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
1.消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
1の2.国、都道府県、市町村、日本道路公団、関西国際空港株式会社、成田国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
1の3.消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第1号に掲げるものを除く。)
1の4.都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
1の5.警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
つまり、パトカー・救急車・消防車などがこれらに該当し、「普通免許取得から2年未満」の方では運転できません。
以上、ご参考になれば幸いです。

小岛里美 公開 2010-12-30 21:51:00

ちなみに購入することも出来るらしいですね。
2~3000万は軽く超えますが。
ただ、公道走行中にサイレンを鳴らすのはダメです。
私有地でなら好き勝手鳴らし、消防装置を使ってみてもOKです。
(近所迷惑になったらそれはそれで捕まりますが)

清水 公開 2010-12-30 21:22:00

とりあえず一種免許で十分ですが、具体的には車重によりけりです。外見は似たようなサイズでも、装備や積載する用水量などによって車重はかなり変わってきます。
一般的な話としては、一部は普通免許で運転できますが、中型免許が必要になる物の方が多いでしょう。

藤田 公開 2010-12-30 21:18:00

車両総重量5トン未満なら
第一種普通免許持ってれば
公道を運転出来ますね。
消防装置を操作するのは別ですけど。

井上理絵 公開 2010-12-30 21:15:00

普通免許でよいかと。
消防団員でしたが車両はなかったからアバウトですが聞いたことないです。
ユニックとかも運転だけは普通でOKですし。
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