中学生がバイクの無免許運転で捕まった時はどうなるのですか?点数や罰金
中学生がバイクの無免許運転で捕まった時はどうなるのですか?点数や罰金はどうなるのですか? 免許が無いので行政処分(違反点数)はありません。未成年なので家庭裁判所へ親も一緒に呼ばれて注意を受けます。
罪として重くは無いので、保護観察処分にはならないでしょう。
学校から謹慎処分を受けます。
概ね数日~1週間程度の家庭謹慎でしょう。 点数(行政処分)については、19点が付きますので、拒否期間が1年間発生します。
(よく免許証の点数と呼びますが、実際には本人に付く点数なので、免許証の有無は関係ありません。)
未成年なので、罰金はありません。
保護観察処分にでもなるのではないですかね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E9%81%8B%E8%BB%A2
純無免ですな。
義務教育に自宅謹慎なんてないしwww
イマドキは親と生徒を呼び出してコッテリしぼるなんてないんでしょうね。
変な親多いし。
なんにしろ、違法行為ですよ!
罰金刑でも前科一犯です。重く受け止めましょう。
「前科となる刑罰
罰金を科す有罪判決が確定すると、前科として扱われる。
具体的には、罰金以上の刑を受けた者は、一定期間、市町村役場に備置される犯罪人名簿(戸籍や住民基本台帳ではない)に登載される。また、検察庁の犯歴記録は、道路交通法違反による罰金以下の刑に処された者についても、記録の対象となる。
前科は、一定期間(罰金の場合5年)を経過することにより消滅する(刑の消滅、前科抹消)。前科ありの場合、たとえ不起訴処分となるような小額の窃盗事件や傷害事件であっても、刑事訴追され有罪(これも刑が重くなる)となる。
前科者として登載・記録されると、結果として海外移住ができなくなるといわれることがあるが、諸外国の入国や査証申請の取り扱いにおいて、犯罪経歴証明書(無犯罪証明)の提出を求められることがあり、犯罪経歴があると申請が拒否される場合があるためである。」 無免許運転として道路交通法違反になります。
裁判所へ行き裁判にかけられます。
罰則は判決にもよりますが最大で30万円以下の罰金または3年以下の懲役となります。
罰則の重さは、内容によって異なります。
・常習性・本人が反省しているかなど色々な要素から判断されます。
罰則、点数どうのこうのより無免許運転はしてはいけません。犯罪です。
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