森下 公開 2011-1-20 10:12:00

先日、原付無免許で警察に厄介になりました。私は無免許(純無免)で、

先日、原付無免許で警察に厄介になりました。
私は無免許(純無免)で、今後社会的責任はきっちりと果たそうと思っています。
しかし、この原付が私の所有物ではなく、知人から預かっていたものだったのです。
知人が私に原付を預ける際に、私に「免許はあるの?」と聞いた際に、私は「あります」と嘘をつきました。また、この原付は、知人が修理に出すために、長期間私の所に預けているものでした。
この場合、その知人にも無免許・幇助が適応されるのでしょうか。
警察で調書をとった際には、私は「知人から免許がないなら絶対に乗るな」と言われ、今回はその知人の言葉を私が一方的に破ったというように書いたのですが、このような場合でも幇助によって免許取り消し・罰金は発生するのでしょうか。
自分の身から出た錆で、他人様に大きな迷惑をかけていることは分かっておりますが、どうか皆様の意見をお聞かせください。補足現在、私は24歳で、知人の方も社会人で、その方は日ごろ車を多用する仕事をしています。
質問が重複してしまい、申し訳ございません。

山咲枫 公開 2011-1-20 11:21:00

あなたが無免許だと知人が知っていて、原付を運転をする前提に貸した場合は無免許運転ほう助になります。
質問文が全て本当なら知人は何の罪にもなりません。
事実、私を含め周りの人間も先輩から借りたバイクで無免許運転をする際、必ず無許可で勝手に運転したというのが暗黙の掟でした。
当然1度はみんな捕まりましたが、持ち主がほう助等の罪になった事は一度もありません。
もちろんその先輩達も無免許だと知っていましたが・・・・。
よっぽど人を撥ねたとかでもない限り警察はそこまでは調べません。
しかし捕まった以上、持ち主には必ず連絡が行き、署までバイクを引き取りに来いと警察は言います。
その時にもしかしたら、「あなたが無免許だと知っていましたか?」「無免許で運転するってわかっててバイクを貸したのか?」
などは聞かれるかも知れません。
でもそこで「知ってました」とか言えば話は別です。
万が一のため知人に説明しておいた方が懸命かも知れません。
余談ですが、あなたは行政処分として減点19点が課せられ、捕まった日から1年間は免許が取得出来ません。
また、刑事処分として懲役1年以下もしくは罰金30万円以下になります。
減点は避けれませんが、ほとんど懲役はありません。
罰金刑に処され、相場の20万円を支払い終わりです。
それでも前科1犯。
今後は気をつけて下さい。

泽崎爱子 公開 2011-1-20 10:17:00

原付の無免許でそんな悩まなくても 知人に謝ればいいのでは

泽崎爱子 公開 2011-1-20 10:16:00

バイクの所有者である知人には警察からバイクの引き取りの連絡はいくかと思いますが、罪には問われませんよ。
私も一度同じ事をした事がありますので。
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