青木琴美 公開 2011-1-12 16:38:00

バイク免許の取得と事故について質問です。 - 今度バイク免許を取ろうと思い教

バイク免許の取得と事故について質問です。
今度バイク免許を取ろうと思い教習所に行って書類をもらったのですが同意書みたいなのを書くときに「あなたは事故を起こしたことがありますか?内容によっては免許発行ができない場合があり、その際は一切の責任を負えません」みたいなことが書いてありました。
実は現在普通自動車免許を取得してから5か月目なのですが10月に渋滞の中クリープ現象で事故ってしまい相手の車にぶつけてしまい相手は傷がなかったのですが僕の車はナンバープレートが少し曲がっていました。そして、相手が後日大騒ぎしたので60万ぐらい保険で支払いました。違反点は2点で自動車運転過失傷害保護事件になりました。ちなみに19歳の大学生です。
そこで本題なのですが事故歴がある自分にはいくらバイクの教習所に行ったとしても免許発行がされないということがあるのでしょうか?

桜田麻里铃 公開 2011-1-12 16:54:00

例えば無免許の時に事故を起こしていたりすると、
免許取得と同時に免停になったり、
そういう事を言っているのだと思います。
普通自動車とバイクの免許を持っている場合に、
バイクで免停になれば、自動車も同時に免停になる訳です。
だから逆に、今の普通自動車の免許で(減点が有っても)
運転ができる状態に有るのなら、バイクも運転できるはずだと
思うのです。
教習所で、ご質問の通りに聞いてみてはいかがですか?
質問したからといって不利になる事は何もないと思いますよ。
(クリープで60万は、、、大変でしたね。)

立河宣子 公開 2011-1-12 22:15:00

問題はありません。
今後事故を起こさないよう、安全運転で行きましょう。

近藤絵真 公開 2011-1-12 17:52:00

教習所が言ってるのは「現在行政処分があるか?」ってことを言っているのです。すなわち長期の免停中や、取り消しで欠格期間中だったりするとってことです。その事故が行政処分的に済んでいれば問題ないでしょ?。

北沢晶 公開 2011-1-12 16:44:00

それはきっと事故と言うか、免停中とか免取になった場合に取得出来ないっていう意味だと思う。
なので、恐らくバイクの免許は普通に取れるでしょう。でも、バイクの免許を取ったからって違反点の2点は消えないけどね。今年の5月(初心者期間)を過ぎれば消えるけど。
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