現在車の免許をもっていないのでフランスへ結婚で移住前に取得しよう
現在車の免許をもっていないのでフランスへ結婚で移住前に取得しようと考えています。フランスはほとんどマニュアル車で日本とは違い、オートマは高いと聞きます。
日本でオートマで取得後→国際免許発行→
やはりフランスでもオートマ限定のみ運転可能なのでしょうか。
日本で取得後→一年以内にフランスの免許発行の場合そののち日本で更新などは必要になってくるのでしょうか。
宜しくお願い致します。 まず日本の国内免許を「オートマ限定」で取得したとしても、国際運転免許証(国外運転免許証)には「オートマ限定」の区分はありませんので、外国でのマニュアルミッション車の運転も可能です。
次に
≫日本で取得後→一年以内にフランスの免許発行の場合
≫そののち日本で更新などは必要になってくるのでしょうか。
何をお聞きになりたいのかが今ひとつ判りませんが、例えば「先々の一時帰国の時に日本国内を運転する場合にどうしたら良いか」をお尋ねでしょうか?
以下、色々な場合について箇条書きで御説明致します。
①:日本の国内免許を基にフランス免許を切替取得した場合、以前は国内運転免許証は没収されていた様ですが、最近は日本大使館経由で返却される様になったとの事です。
海外在住で日本に住民票が無い(海外転出済み)の方でも、免許証の有効期限が切れていない限り一時帰国の際もその国内免許証で運転できます。
②:フランス免許取得後、未だ日本の免許証が返却されていない時に日本に一時帰国しなければならない時は、在日フランス大使館や日本のJAFで作成したフランス免許証の翻訳証明書及びフランス免許証本体をセットで携帯すれば、国際運転免許証と同じ使い方が出来ます。
ただしJAFでのフランス語の翻訳は時間が掛かる(2、3週間以上)可能性がありますので、一時帰国前に日本の家族や友人に免許証のコピーを送って、JAFへの翻訳証明書作成の代理申請をお願いして置く必要があると思います。
(上記の情報については、既に御覧になっているかもしれませんが在仏日本大使館の当該説明ページへのリンクを下記に付けますので御確認下さい。)
http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/taizai/unten_menkyo.html
③:国内免許証の更新可能期間の前に一時帰国される時は、海外在住など「止むを得ない事情」がある場合には「期日前更新」が可能です。
但し通常の更新可能期間内の更新と異なり、免許証の有効期間は「更新から3回目(優良運転者の場合は5回目)の誕生日の1ヶ月後まで」となりますので、少々短くなる事を覚悟しなければなりません。
④:更新可能期間が過ぎてしまった場合、免許は失効してしまいますが、期限切れから6ヶ月以内の場合は「うっかり失効」と言って失効申請(失効からの回復申請)を出せば、理由の如何を問わずに免許が「再取得」できます。
その場合、海外在住など「止むを得ない事情」がある場合には以前からの免許取得期間が通算されますので、「再取得」であっても初心者期間は課されず、優良運転者資格も継続されます。
⑤:海外在住など「止むを得ない事情」がある場合には、期限切れから6ヶ月を過ぎても3年以内であれば、失効申請(失効からの回復申請)を出せば、免許の「再取得」が可能です。(この場合には過去の免許取得期間はリセットされますので、初心者期間が課されます。)
(③~⑤については各都道府県警察の上部機関である「警察庁」の当該ページのリンクを付けますので御確認下さい。)
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/living_abroad.html#海外在住で日本の運転免許証をお持ちの方
フランスでMT車が一般的なのであれば少しでも慣れて置いた方が良いと思われますし、可能であれば日本でも限定無し(MT車)の免許で取得される方が良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
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