免許の停止と消去はどう違いますか?仮免で事故しても停止にはならないが消
免許の停止と消去はどう違いますか?仮免で事故しても停止にはならないが消去にはなる。それぞれの意味を教えて下さい。よろしくお願いします。 「消去」ではなく、取消です。
停止処分は免許の効力が一定期間停止され、期間終了後に効力が回復する処分です。
取消処分とは、免許の効力が取り消されてしまう処分です。
仮免許での路上練習中や路上教習中に軽微な違反で取締りを受けた場合には、違反点数が付されるのみで、仮免許の停止処分を受けることはありません。(仮免許には停止処分というものがありません。)
しかし、違反点数は個人に対して付されるものですから、本免に合格した時点で停止処分の基準に達していると、免許の交付が保留されることになります。
路上運転中に人身事故を起こしたり、軽微ではない違反※(6点以上の違反点数が付されるもの)で取締りを受けた場合は、仮免許の取消事案となり、仮免許の取消処分を受けます。
※仮免許運転違反、無免許運転、30キロ以上の速度超過(高速道路は40キロ以上)、無車検、無保険、酒気帯び等、etc。
仮免許の取消処分を受けると、教習所で教習中であれば、第1段階の技能3時限以上、学科1時限以上の補充教習を受け、修了検定と仮免学科試験を再度受けて、仮免許を再取得しなければなりません。
先にも書きましたが、違反点数は仮免許に対してではなく、個人に対して付されます。
累積点数が停止処分の基準内であれば、本免合格時に免許証の交付が一定期間保留されるのみで済みますが、累積点数が取消基準に達しているような場合は、本免に合格しても、合格が取り消されて拒否処分を受けますので、免許の取得を一旦はあきらめることになります。 停止はしばらく車に乗れないけど期間が来たり免許センター等の講習に出れば運転出来るようになることで
取り消しは資格がなくなるから自動車学校からやり直しです。
謹慎と停学みたいなものです 仮免許はあくまでも仮の免許です。違反をすれば取り上げられるだけです。
本免許は違反をすると違反点数が累積していきます。
一定の点数に達すると免停や免許取り消しなどの行政処分になります。 学校でいうなら、
免許停止は停学、
免許取消は退学、放校処分ということです。
仮免は停止になるということは、運転不適格者とみなされ、仮免取消、教習不可となります。
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