中型限定免許の免許証 - 免許証の更新でゴールド免許になりました。
中型限定免許の免許証免許証の更新でゴールド免許になりました。以前はブルー5年だったのですが5年の有効期間の間に改正があり普通が中型に替わりました。条件欄には中型8トンとあるのですが大型1種も所持しています。
更新時の講習(優良30分)で将来視力の低下などで大型の深視力検査にパスしなかった場合に大型を返上しても中型限定に乗れるようにする為の処置だと説明がありました。
今わかった事
中型限定の条件欄を消す為には中型限定解除をするか上位の大型を取得すれば良い。
既に大型を取得済みの場合は中型限定解除は受験不可である。
私は普通2種も持っているのですがこちらも中型2種に変更になっており新たな疑問が発生しました。
これから中型2種限定解除または大型2種を取得した場合、中型は限定の表記はどうなるのか、またその後高齢になり深視力検査にパスしなかった場合は大型1種や2種免許を返上して普通1種に格下げになってしまうのか?それとも中型1種限定は生きていて総重量8トンまで運転できるのか?
とてもレアなケースだと思いますが同じ状況の方が必ずいらっしゃると思います。回答よろしくお願いします。 中型8t限定(1種)よりも「上位の免許を取得した時点で」既得権の放棄とみなされるので、もし返納した場合は「現・普通免許に格下げ」です。
放棄したつもりは無いのだから、理不尽と言えば理不尽ですが。 限定解除をすると既得権の放棄になります=“中型車は8tに限る”が消えます。
中型二種の8t限定解除や大型二種の取得を、自動車学校や試験場で行った際に、
視力が裸眼で普通車の基準を満たしても、2種や大型の基準である、
片目0.5かつ両目0.8に届かなかったり、深視力が裸眼でクリア出来なかった場合、
免許証に“眼鏡等(大型車・中型車・旅客車・牽引車に限る)”が入ります。
この場合、“中型車は8tに限る”の条件が残っている者については、
眼鏡を付けるのは、車両総重量8t・最大積載量5t・乗車人員10人のうち、
どれか一つまたは全部がこれを超えるトラックやバスを運転する場合でよいのです。
しかし8t限定を解除して、“中型車は8tに限る”の条件が残ってない者については、
新制度の中型車以上の自動車(車両総重量5t・最大積載量3t・乗車人員10人)
のどれか一つまたは全部を超える自動車を運転する場合、眼鏡を掛けないといけなくなります。
歳を取り、運転するのに補聴器が必要な身体になってしまった場合、二種免許を返納する形になります。
さらに歳を取り、どうしても深視力や視力に眼鏡を掛けても通らなくなった場合は、
中型車以上及び牽引及び二種免許を全部返納する形になります。
この時、“中型車は8tに限る”を残している人は、
車両総重量7999kg・最大積載量4999kg・人員10人以下の自動車まで(いわゆる3,4tトラック)が運転できますが、
この条件を限定解除によって放棄した人は、
車両総重量4999kg・最大積載量2999kg・人員10人以下の自動車(いわゆる2tトラックの一部)までしか運転出来なくなります。 何ゆえ既得権を放棄したとみなすのかはわかりませんが
1つ考えられるのは、8t限定解除試験には視力検査がありません
従って、本来中型の基準を満たしていない人も限定解除ができてしまいます
もし更新時視力不足で8t限定戻したら、また限定解除して取得する
これを繰り返せば実質中型限定なしを継続することが可能になります
これを防止するのも理由の1つかなと思ったりします。 中型2種限定解除もしくは、大型2種を取得すると
中型1種8トン限定も解除されます
将来深視力パス出来なくなると
現在の普通に格下げとならます 中型限定を解除して深視力に落ちると普通のみに格下げになります。
ページ:
[1]