万理洋子 公開 2011-1-23 07:06:00

免停と免許取り消しはどう違うのですか? - どちらも行政処分です。

免停と免許取り消しはどう違うのですか?

本上 公開 2011-1-23 08:08:00

どちらも行政処分です。
①免許停止とは
免許の効力を一定期間(30日~180日間)停止する処分です。停止期間短縮の処分者講習を受ければ期間は短くなりますが、必ずしも受講義務はありません。期間が経過し停止が解除されれば免許証は返還され再び運転が可能になります。
処分後は処分に至った点数は「処分歴1回」に変化します。
②免許取消とは
その個人に与えている免許を全て抹消する処分です。何種類持っていても同時になくなってしまい、全く免許のない無免許状態になります。重要なことは「免許をなくす」と同時に、将来再び受験することを制限する期間(欠格)を設定されることです。欠格には一般違反で1~5年、特定違反であれば6年以上最長10年まであります
例・取消1年…という場合、免許を取り消されるとともに今後1年間は受験できません。となります。
以上です。停止とはその期間の長短はあるもののやがて免許は戻ってくる、取消とは免許が無くなってしまい、再び手にするのは再度受験し直す必要があるのです。大きな相違があります。

小栗香织 公開 2011-1-29 03:48:00

免停は、一定期間運転出来ないですが、免許を取り上げられません。
軽微な違反の場合、講習を受けて大幅に短縮できる場合もあります。
免許取り消しは、免許を取り上げられ、取消処分者講習を受講後、
もう一回学校に入るか、規定の修行をしてから、再受験して合格しないと再取得できません。

小池亜弥 公開 2011-1-23 11:38:00

停学と退学って感じです。

広田树里 公開 2011-1-23 08:40:00

停学と退学の違いみたいなものです。
期間が経過すれば元に戻れるか再度試験に合格してやり直すくらいの違いです。

瀬戸朝香 公開 2011-1-23 07:15:00

免許使用期間の一時停止と免許の剥奪の違いです。停止期間後に運転再開可能と、運転ができなくなる、の違いは大きいですね。運転者は交通法規の遵守・徹底と安全運転を心がけましょう。

小栗香织 公開 2011-1-23 07:13:00

免停は、講習を受講する等すれば、行政処分の記録等は残っても、再び所持している免許は有効に使う事が出来ます。
免許取り消しは、一定の欠格期間(免許を取得する権利がない期間)を経過したのち、最初から免許を取得し直さなければなりません。
免停=一時的な使用停止
免許取り消し=免許をはく奪、運転する権利をなくす
と思っていただければ良いと思います。
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