3年前、警察に免許提示を求められましたが、失効し6ヶ月が経過しているとの事
3年前、警察に免許提示を求められましたが、失効し6ヶ月が経過しているとの事で、無免許扱いで署迄行き「無免許」は一年後再取得だ! と言われ、1年後免許取得に伺いましたら「何故更新に来なかったのか?」
と担
当者に言われました。
交渉しましたが、既に1年以上経過しているので何ともならないとの返答でした。
普段運転はしていませんが、過日一寸運転したら捕まり「罰金」で50万支払いました。
このような状態で欠格期間は再取得するにも何時なのか解りません。
直、過去の運転では大きな違反は無く駐車禁止2回程度です。
適切なアドバイス有りましたら宜しくお願い致します。 無免許運転の刑事罰は30万円以下の罰金ですので、無免許運転のみで50万円の罰金というのはあり得ません。
ここでは、罰金額については質問者さんの記憶違いとして回答します。
なお、無免許運転との同時違反場合でも付される違反に変わりはなく、以下の回答でOKですが、人身事故や酒気帯び運転があった場合には点数が異なり、回答内容も違ってきますので注意してください。
3年前の無免許運転が故意の運転か、それとも失効を認識しなかった運転かがわからないのですが、1年後の話ではおそらく失効を認識しなかった運転と判断されていたのでしょう。
しかし、6ヶ月を経過していれば失効手続きはすでに不可能で、失効から1年以内に手続きに行くことで仮免許の交付は受けることはできました。
失効から1年間が経過すれば、一切の救済措置がなくなってしまいます。
過日の運転とありますので、先に書いたような人身事故や酒気帯びがなければ、違反点数の19点が付されています。
免許のない人が点数を付されても処分を受けることはないのですが、取消1年相当の点数ですので、違反日から1年間は免許を取得できなくなります。
そこで違反日から1年間を免許の試験に合格することなく、また違反行為(つまり無免許運転の再犯)をすることなく過ごすことで、累積19点が前歴1回累積0点に変化し、取消1年相当の処分を受けたとみなされて免許の取得が可能になります。
違反日から1年以内に免許の試験に合格すると、免許所持者となることで処分が可能になり、拒否処分という処分を受けて合格が取り消されるので注意してください。
なお、質問者さんは取消処分を受けてはおられませんので、再取得の際に取消処分者講習を受講することなく免許を取得できます。
違反日から1年が経過後に本免の試験を受験するようにすれば大丈夫です。
この回答は失効状態で取締りを受けた後に、無免許運転で1回のみ取締りを受けられたという前提での回答になりますので、他に質問に記載されていない事実が存在するのであれば、補足をしてください。
もしくは、健康保険証持参で運転免許試験場の行政処分課へ受験相談に行けば、いつになれば免許が取得可能かの回答はもらえます。
通知類は一切届くことがありませんので、ご自身でアクションを起こす必要があります。、 最初の免許失効の時、
ご自身で調べたりはされなかったのが、そもそもの誤りですね。
3年前の無免許運転の時に
裁判を受けたり高額の罰金刑にはならなかったのですよね?
・・だとすると、3年前の無免許運転は
「うっかり失効」として扱われ、
本来は無免許運転としての処分をうけるハズだったのを、
オマケしてもらっていた状態です。
質問者様の場合、これは相当ラッキーなことで、
有効期限が6ヶ月も過ぎている場合に
このような「オマケ」をしてもらえることは非常に稀です。
普通は問答無用で「無免許運転」として扱われます。
なので、警察官からは「無免許として処分されるので、
免許取り消し&1年間再取得不可」というコトバがでたのだと思います。
以上のように、最初の無免許運転の時、
スグに免許センターに更新にいけば、
免許の復活は不可能でしたが、仮免許からの
再取得がスタートできたのです。
この辺はあまりにも無頓着すぎたということでしかないように考えます。
また、2度目の無免許運転は、純粋に無免許運転をした犯罪者として
処分されたということです。
「罰金50万円は????」です。
通常無免許運転だけであれば初犯の罰金は20~30万円のハズなので、
他飲酒や人身事故など複合的な状況でもない限り
50万円の罰金にはならないハズです。
最後に質問者さんの状況ですが、
現状は2度目の無免許運転のみの処分となり、
・免許取り消し
・1年間の欠格期間
ということになっている、もしくは今後なると思われます。
もし仮に罰金が本当に50万円で、
無免許運転(19点)以外の違反と
その点数が加算されるようであれば、
合計点数に応じて欠格期間は2年・3年と
延長されることになります。 罰金50万円て飲酒無免許運転ですか?
どんな違反か解らないと回答出来ませんよ 罰金払う覚悟があれば、何も教習所に通うなんて面倒な事はしなくても良いでしょう。
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