忧木瞳 公開 2011-1-15 09:28:00

普通自動車免許にいつの頃からか原動機付自転車のところに印があり

普通自動車免許にいつの頃からか原動機付自転車のところに印がありません。 免許更新を一度忘れていてすぎてから更新に行ってからない様な感じです。
確か前まではあったのですが...ちなみに原動機付自転車の免許は普通自動車免許より前に取得してあります。
最近噂で普通自動車免許があっても原動機付自転車免許証の印無ければ運転出来ないと聞きました。昔はいけたのですが、本当ですか?
詳しく知ってらっしゃる方宜しくお願い致します。

奈良沙绪理 公開 2011-1-15 10:43:00

失効すると、手続き上再取得になります。
6ヶ月以内は格別試験も無いので、更新したと思われるのも無理は無いですが、一応『再取得』です。
さて、再取得の手続きにはお金もかかるのですが、これは免許の項目が増える毎に増額されます。
例としては『普通四輪だけ』の人より『普通四輪+大型二輪』の方が高額になる。
同様に『普通四輪だけ』の人より『普通四輪+原付き』の人は、より高額です。
免許証の原付きの欄にチェック入れるだけの為に数千円上乗せされる……。
普通四輪免許は原付き免許の項目をフルカバーしている上位免許であるので、普通四輪さえ復活させれば不都合は発生しない。そんな、有っても無くてもまったく問題無い原付き免許再取得の為に上乗せされる金を出すスキモノはそうは居ません。
『あえて原付きも再取得!!金なら出す!!』
とせずに係員に言われるママ申請書類を作製した場合、相手が気を利かせて必要最低コストでの手続きを選択した等もありましょう。

繰り返しますが、一種普通四輪免許を取得していれば原付き免許で運転出来る車両はフルカバーされます。漏れはまったくありません。

叶山美纪 公開 2011-1-15 09:39:00

>忘れていてすぎてから更新に行ってからない様な感じです。
期限が過ぎてしまうと更新はできません
その時点で失効するので免許の再取得になります
あなたの場合は普通免許しか再取得していないので原付の欄に印がないんです
>最近噂で普通自動車免許があっても原動機付自転車免許証の印無ければ運転出来ないと聞きました
デマです
普通免許で原付と小型特殊の運転もできます
この制度は以前から変わっていません

井上翠 公開 2011-1-15 09:36:00

普通自動車免許があれば原付も運転できます。表示されなくなっただけです。
普通自動車免許より前に原動機付自転車の免許をとっていれば表示されますが、あなたの場合は更新を忘れたので、表示されなくなったのです。でも運転はできますので安心してください。

绪方千春 公開 2011-1-15 09:34:00

kuchanmiechanさん
勝手に無くなることはありませんよ。
普通自動車免許を持っていれば原付運転資格はあるので、過去に失効した時に原付免許の分の手続きをしなかったのか、忘れたのでしょう。
失効手続きをする場合は、免許の種類が増えると、その分手数料が余分にかかりますから。

大沢礼子 公開 2011-1-15 09:34:00

原付きを取ってから普通自動車を取った場合には原付にも印があります。
原付を普通自動車と同時に取った場合には初めから印はありません。
もちろんこの場合印がなくても原付きの運転は可能です。
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