米仓凉子 公開 2011-1-15 16:17:00

車の運転免許の更新日が近づいてきています!。 - こんにちは!私

車の運転免許の更新日が近づいてきています!。
こんにちは!
私は今から3年ほど前に、車の運転免許を習得することが出来ました。
今回、運転免許の更新のために再来月の03月26日を過ぎると失効してしまいます。
車の運転免許証に関しての更新は、本よりの警察署に行けばよいのですか?また、更新日が近くなるとはがきみたいな物で手続き書がくるのでしょうか?
恐れ入れますが、教えてください。補足補足:色々なご意見ありがとうございます。
私は今のところ、ほぼペーパードライバーで居るために、おかげ様で何とか無事故・無違反で済んでいます。

北岛恵理 公開 2011-1-15 22:26:00

すでに更新連絡書(更新のおしらせハガキ)が届いているはずという回答が2つもありますが、まだ届く時期ではありません。
更新時の運転者区分(講習区分)は、更新年の誕生日の41日前の日以前の過去5年間の違反状況に基づいて決定されます。
初回更新のようですので、これまで違反がない、もしくは軽微な違反が1回のみであれば「初回更新者講習」、それを越える違反があれば「違反運転者講習」になります。
ただし、いずれの講習になった場合でも、2時間の受講時間です。
質問者さんの誕生日が2月26日でしたら、41日前にあたる1月16日が過ぎた時点で講習区分が決定されて、その内容が記載された更新連絡書が発送されます。
今日は15日ですから、講習区分が未決定でハガキをまだ発送できない状態です。
ハガキが郵便受けに入るのは、更新が可能になる1月26日の数日前とお考えください。
更新場所は都道府県によって違いますので、更新連絡書が届きましたら、記載されている内容をよくお読みください。

講習は初回更新者講習で2時間となります。
更新場所というのは都道府県によって異なりますが、初回運転者講習の場合、更新場所はたいてい運転免許試験場のみとなっています。(日曜日にも手続きが可能です。)
来週末もしくは、再来週初めにはハガキが郵送されてきますので、見てもわからなければ、再度質問を立ててください。
また、更新手続きについての情報は各都道府県警察のHPに必ず記載されていますので、ご覧になってみてください。
http://www.npsc.go.jp/link/link.html

坂井 公開 2011-1-15 16:28:00

都道府県により初回更新は警察署では出来ない所も有るので、免許センターの方が確実かもしれません
3/26で失効になるのなら、今月の26日から手続きが出来ます。
今の時点で更新案内のハガキが届いていないのなら、郵便事故の可能性も有ります。
ハガキ無しでも更新できますから、早めに手続きされた方がいいと思います。

望月知子 公開 2011-1-15 16:25:00

更新の葉書が来ているはずです。
その葉書と免許書を持って最寄りの警察署又は免許書センターに行けば良いです。
免許書センターならその日に更新出来ます。
警察署なら講習日を指定され、その講習日に免許をもらえます。
免許書の有効期限も講習日に合わせて少し延長されます。
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