田中美佐子 公開 2010-12-30 21:35:00

運転免許の更新まで、(例えば)あと1年まで近ずき、その段階で紛失して再

運転免許の更新まで、(例えば)あと1年まで近ずき、その段階で紛失して再発行になっら次回の更新はその日から3年ないし5年ではなく、一年間後にとりあえず更新に行き、
その日から3年ないし5年ですよね?でも紛失した日から3年ないし5年でもいいと思うのですが、警視庁はどうして融通がきかないのですか?補足↓最初の回答者様、質問に対する回答をお願いします

山口由利子 公開 2010-12-31 22:51:00

全国、どの都道府県警でも、融通はききません。
法律を変えるしかありません。
>>tsukui_koさん
>再発行、更新など土曜日でも出来るだけマシです。
土曜日は更新・再発行共にお休みですよ。
試験場自体閉まっています。

星野香织 公開 2011-1-4 12:07:00

運転免許証の再交付は「受けることができる」となっており、手続きの義務はありません。
質問にあるようなケースですが、運転をしないペーパードライバーの人であれば、再交付手続きを行わずに1年後の更新の際に再交付手続きを同時にすることが可能で、更新手続き費用のみで済みます。
再交付というのは申請をする人の過失により紛失や破損してしまった運転免許証と同一のものを発行してもらう手続きに過ぎません。
普段より運転免許証を必要とする人は、運転免許証をしっかり管理しておかなければならないということです。
質問者さんがおっしゃるようになったとすれば、更新手続きをしたい時に運転免許証を紛失する人がたくさん出てきて、更新期間というものがあってないような無法状態になってしまいますね。

松本萌 公開 2011-1-4 12:17:00

土曜→日曜、また日曜は更新のみでした。お詫びm(_ _)m
警視庁はただの都道府県警察、融通聞いたらダメでしょ。監督官庁は警察庁。
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再発行、更新など土曜日でも出来るだけマシです。
教習所卒業の学科試験ナシの実技試験免除なんか、平日のみですよ。
免除とはいえ、試験に違いないから、、、とはいえ、更新と廻る順序は大して変わらないのにね。。
サービスレベルは都道府県によらず一定だと思います。多分。
PS 個人的には住所表記などの指摘レベルを合わせて欲しい。神奈川、東京で発行や住所変更して掛かれた1-2-3みたいな表記、埼玉に持って行くと(書類も免許記載通り書くと)赤×で修正される。1丁目2番3号が正解、みたいに。
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