免許証の点数。免停について。違反歴20年1月シートベルト1点22年4月人身
免許証の点数。免停について。違反歴
20年1月 シートベルト 1点
22年4月 人身事故 5点
23年1月 シートベルト 1点
の場合、免停になりますよね・・・?
その場合通知が来て違反者講習を受けることになるのでしょうか?
また、その講習を受けて1年経ったら違反の点数はリセットされるのでしょうか?
もしその場合、1年間は何点あるのでしょうか?
よろしくお願いします。 20年1月の違反は、過去2年以上無事故無違反の場合3点以下の点数はその後3ヶ月無事故無違反で経過すればこの点数は計算されませんので、これは計算されて無いでしょう。
22年4月 人身事故 5点
23年1月 シートベルト 1点
この場合は人身事故の点数の内訳は、基礎点数安全運転義務違反2点・加療15日以下の軽傷専らで3点と推測されますので、基礎点数3点以下の軽微な違反の累積でちょうど6点の場合は、違反者講習を受講することで免停にはならずに点数前歴とも0に戻る制度がありますので、違反者講習の受講をお勧めします。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
あなたの言う違反者講習は、免停処分者講習といいます。
したがって違反者講習を受ければ点数前歴ともリセットします。 過去ログを検索すればいくつも出てきますし、
教本にも載っている事なんすけどね。
基本的に違反点数は過去3年分が加算されます。
ただし、無事故・無違反の期間が1年以上あると
それ以前の違反はカウントされません。
厳密には点数が消えるわけでもリセットされるわけでもありません。
過去2年以上無事故・無違反だった人が軽微な違反をした場合
その後3ヶ月の無事故・無違反でそれ以前の点数は加算されません。
また、免停があると免停の歴が残り、点数は加算されなくなります。
違反者講習を受けたら点数は0点になります。
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