尾崎裕美 公開 2011-1-15 01:47:00

運転免許をとるため自動車学校にいっています。学科で分からないことがあるんです

運転免許をとるため自動車学校にいっています。
学科で分からないことがあるんですが、黄色の線(実線)の中央線ていうのかな?
黄色の線の意味って追い越しのため右側はみ出し禁止で、追い越し禁止ではないですよね?
あと白の実線はどうゆう意味でしょうか?

菅野 公開 2011-1-15 06:15:00

~白の点線
はみ出した追い越しも出来ます。
~白の実線
左側が6メートル以上ある場合の線。
はみ出して追い越してはいけません。
~黄色線
追い越しのための右側部分ハミ出し禁止。
ただし、「追い越し禁止」と書かれた補助標識がある場合は、追い越し自体ができません。
※駐車してる車があり、はみ出さなければ通行出来ない場合は、はみ出しても大丈夫です。
また、自転車を追い越す時も同様です。
こちらは、道法上禁止されていますが、警察も黙認しています。
技能検定でも減点されません。

横山夏海 公開 2011-1-15 02:49:00

少しだけ憶測が交じるかもしれませんが、悪しからずご了承ください。

【黄色の中央線(実線)】
道路の左側部分が6m未満で、『追い越しのための右側部分はみ出し禁止』を表しています(黄色の二重実線は、「更に警戒を強くするための暗示」だそうです)。

【白の中央線(破線)】 道路の左側部分が6m未満で、「追い越しのための右側部分はみ出し可」を表しています。

【白の中央線(実線)】
当該標示は、道路の左側部分が6m以上の道路に設けられています。当然、追い越し禁止となります(私の記憶が正しければ、そもそも左側部分6m以上の道路は追越し禁止です)。

【二重中央線「黄色(実線)、白(破線)」】
当該標示は、車道上で稀に見かけます。
・走行車線内側が白線(破線)であれば右側部分はみ出し通行可
・走行車線内側が黄線(実線)であれば右側部分はみ出し通行不可
↑余談ですが、この規則は学科試験によく出題されますよ。


最後にご理解済みだとは思いますが、『追越しのための右側部分はみ出し通行禁止』という文言は、「追越しの際、対向車線へのはみ出し禁止」と解釈すれば理解しやすいと思います。ですから『追越し禁止』ではなく、あくまで対向車線にはみ出さなければ追越し可能ということです。ただし四輪車が四輪車を追い越す場合、必然的に対向車線をはみ出さなければならないため、実務上は『追越し禁止』と認識しても良いでしょう(例外的ですが、二輪車(ex:原付バイク)追い越し等の際に、対向車線さえはみ出さなければOKということです)。

饭岛直子 公開 2011-1-15 01:58:00

一車線で交互通行路にかんして言えばその通り「追い越しの為の右側部分はみだし禁止」です。追い越し禁止ではありません。
ただ、それが可能なのは二輪だけでしょう!?トライクはムリかな?

白線はただの中央車線です。(真ん中の表示)
複数車線での黄色は車線変更禁止です。

矢吹 公開 2011-1-15 01:51:00

黄色の線はおっしゃるとおりはみ出し禁止で良いです。
白の実線は車道と歩道又は安全地帯(白の斜線・ゼブラゾーン)を分ける線です。
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