免許の処分について…何度か質問させて頂いてるのですが、下記の両意見
免許の処分について…何度か質問させて頂いてるのですが、下記の両意見あり、どちらが正しいのでしょうか。
①免停解除後1年経過してないから12点は残ったまま。
②免停解除後1年経過していないが、免停復帰と同時に12点は帳消し(0点)に。
…です。どちらにしても前歴1は残っていることは承知しています。補足前歴1なので、50km速度超過だと12で免取りですよね。50km未満なら免れますか?50km制限の都心環状線・北の丸出口付近のオービスですが、50km超過までは出していないと思うんです。 免停明けと同時に、点数は0点になります。
1年経過というのは、1年間無事故無違反なら点数、前歴両方が0になるということです。
★補足読ませて頂きました。
他の御質問も読ませて頂きましたが、オービスに引っかかってしまったのですね。
詳しくは下記のページが参考になると思いますが、携帯からではお読みになれないかもしれません。
点数一覧表
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
行政処分
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
携帯でお読みになれない場合のために簡単に御説明いたしますと、前歴1回の場合は次の免停、免許取り消しまでの条件が厳しくなり、4点で60日、6点で90日、8点で120日の免停になり、10点以上で取り消しです。
速度違反については、高速道路の場合40km/h未満の超過なら3点で済みますので、取り消しどころか免停にもなりません。
40km/h以上50km/h未満の超過なら6点なので、90日免停です。
50km/h超過でなければ、取り消しは免れそうですね。 停止処分を受けている間は前歴0累積12点のままの状態で推移し、処分期間を満了した時点で処分点数の12点が前歴1回に変化するとお考えください。
処分明けには前歴1回累積0点の状態になります。
50キロ以上の超過では前歴1回累積12点で取消該当、40キロ以上50キロ未満の超過では前歴1回累積6点で90日間の停止処分に該当です。
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