大至急!私は今自動車学校に通ってます。原付き免許を持っていて、教
大至急!私は今自動車学校に通ってます。
原付き免許を持っていて、教習所で車に乗る時に必ず免許証の確認をされます。
しかし去年12月に免許の期限が切れてしまいました。
原付きは乗らないし、今月中に普通免許を取る予定なので、原付き免許を更新するつもりはないです。
質問です。
1.原付き免許の確認を求められ期限切れの免許を見せても大丈夫ですか?(教官はいつも免許の裏側を確認してます)
2.免許更新しないと路上に出れないですか?
回答お願いします。 教習所へ原付免許が失効したことを連絡してください。
運転免許証を所持していない人については、卒業証明書の発行時に住民票との照合が必要になりますので、本籍地記載の住民票を教習所へ提出することになるでしょう。
1.ダメです。
2.出れます。
運転免許証が失効した場合は、更新手続きはできず失効手続きとなり、免許期間が一度途切れてしまいます。
ゴールド免許の要件である継続した5年間の免許期間は、失効手続きを行った時点からまた数え直しとなりますので、失効手続きを行っても意味がありません。
普通免許を取得すれば原付は運転できるのですから、今さら原付免許を復活させる理由はありません。
原付免許を失効させたままで普通免許を取得すれば、運転免許証から「原付」の表記がなくなって、グリーンの帯になります。
失効手続きで原付免許を復活させてから普通免許を取得(併記)すれば、「原付」の表記が残って、免許証はブルーの帯になります。
この程度のことですから・・そのままでいいと思いますよ。 1、大丈夫じゃないです。切れた事を、受付に報告しないと、事務処理上困ります。
2、更新しなくても、仮免があれば出れます。
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