小川春菜 公開 2011-1-26 14:24:00

1年間の免許取消し後、再取得してからの1年間の点数について詳しく

1年間の免許取消し後、再取得してからの1年間の点数について詳しく教えて下さい。
初心者講習、免停、取消しに該当する点数等。
それと、1点でも違反したら1年後の前歴は2になるのですか?

铃木史华 公開 2011-1-26 15:43:00

初心運転者期間については、免許をはじめて取得する時とまったく同じです。
再取得から1年以内に、合計3点以上(1回で3点の違反をした場合に限っては合計4点以上)の違反が対象となる車種であった時点で、初心運転者講習を受けなければなりません。
免許の点数制度についてですが、取消処分を受けたことは前歴になり、欠格期間を満了した時点で前歴1回が取消処分日にさかのぼって付きます。
ただし、処分点数がまとめて前歴1回に変化しますので、取消前の前歴が何回であっても前歴1回です。
この点数制度というのは、過去3年間が原則ですので、取消処分日から3年が経過するまでに免許を再取得すれば、この取消処分歴が前歴と数えられ、前歴1回累積0点で免許が交付されます。(処分日から3年が経過して以降の再取得では、最初から前歴0累積0点のきれいな免許です。)
前歴1回で免許の交付を受けると、免停明けの前歴1回とまったく同じ状況ですので、累積4~5点で60日、6~7点で90日、8~9点で120日の停止処分に該当することになります。
累積10点以上に達した場合は、取消1年の基準に該当ですが、免許取消歴により特定期間の指定を受けていますので、2年が加重されて取消3年~ということになります。
再取得後に違反があった場合でも、上記の行政処分の基準に達することにならなければ、前歴が増えることはありませんが、前歴0にするには1年間を無事故無違反で過ごす必要があります。
また、取消処分日より3年間が経過することによっても、この取消処分歴は前歴とは数えられなくなります。(過去3年間を外れるため。)
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